• "勤務条件"(/)
ツイート シェア
  1. 港区議会 2004-02-18
    平成16年2月18日総務常任委員会−02月18日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    平成16年2月18日総務常任委員会−02月18日平成16年2月18日総務常任委員会  総務常任委員会記録(平成16年第2号) 日  時   平成16年2月18日(水) 午後1時30分開会 場  所   第4委員会室 〇出席委員(9名)  委員長    井 筒 宣 弘  副委員長   古 川 伸 一  委  員   菅 野 弘 一     熊 田 ちづ子         小 斉 太 郎     きたしろ 勝彦         北 村 利 明     藤 本  潔         横 山 勝 司 〇欠席委員         な し 〇出席説明員
     助   役          上 田 曉 郎  収 入 役          加 藤  武  政策経営部長         野 村  茂  総務課長           田 中 秀 司   区民広報課長      大 友 正 弘  区政情報課長         横 山 大地郎   企画課長        安 田 雅 俊  財政課長           坂 田 直 明   人事課長        家 入 数 彦  副参事(人事・組織制度担当) 内 田  勝    契約管財課長      小 池 眞喜夫  施設課長           川 田 信 夫  戦略事業推進室長       川 畑 青 史  事業推進課長         杉 本  隆    副参事(生活安全担当) 篠 原 秀 雄  副収入役           高 橋 義 男  選挙管理委員会事務局長    平 野 秀 明  監査事務局長         大 木  静 〇会議に付した事件  1 報告事項  (1)平成16年第1回港区議会定例会提出予定案件について  (2)港区特別職報酬等審議会の答申について  (3)申請書等性別記載欄の見直しについて  (4)土地の売払いについて(浜松町一丁目)  (5)土地の購入について(三田四丁目)  (6)土地の購入について(虎ノ門一丁目)  (7)土地の売払いについて(虎ノ門一丁目)  (8)工事請負契約について(都市計画道路補助第123号線整備工事(植栽・緑道整備))  (9)港区人事政策方針(素案)について  (10)電子申請・電子調達の都区市町村電子自治体共同運営について  (11)基本構想実現に向けた区政運営の基本姿勢について  (12)MINATOブランドの発信について(MINATOブランドプロジェクト事業)  2 審議事項  (1)請願15第9号 民間人保護国際人道法であるジュネーブ条約追加議定書ならびに、国際刑事裁判所(ICC)の速やかなる批准を日米両政府に求める意見書採択に関する請願  (2)請願15第10号 無差別殺戮兵器クラスター爆弾の使用禁止を求める意見書採択に関する請願  (3)請願15第11号 白金台五丁目公務員住宅跡地に関する請願  (4)請願15第12号 地元中小建設産業従事者の経営と生活危機打開のための緊急対策を求める請願                                (以上15.6.20付託)  (5)請願15第23号 政党助成金制度の廃止の意見書提出に関する請願  (6)請願15第24号 浜岡原発の原発震災を未然に防ぐことに関する請願  (7)請願15第26号 消費税の大増税計画に反対する請願                                (以上15.9.11付託)  (8)発案15第9号 地方行政制度と財政問題の調査について                                  (15.5.28付託)                 午後 1時30分 開会 ○委員長(井筒宣弘君) ただいまから総務常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員をご指名いたします。横山委員、古川副委員長にお願いいたします。     ──────────────────────────────────── ○委員長(井筒宣弘君) 日程に入ります前に、開催通知には記載されておりませんでしたが、報告事項(6)「土地の購入について」及び(7)「土地の売払いについて」の2件を本日追加しましたので、ご了承願います。 ○委員(北村利明君) 1人しかいない会派がいなくなっているのはどうしたんですか。 ○委員長(井筒宣弘君) 委員長に報告がございまして、おなかが痛いんで、ちょっと時間をくださいって。報告しなくていいんじゃないかと思って。だからそれを許可したんです。            (「健康上の理由でしょう」と呼ぶ者あり) ○委員(北村利明君) 欠席届でも出ているんなら別だけど、そうじゃないから、待ちましょう。 ○委員長(井筒宣弘君) それでは若干待ちましょう。     ──────────────────────────────────── ○委員長(井筒宣弘君) お待たせいたしました。それでは、報告事項に入ります。  (1)「平成16年第1回港区議会定例会提出予定案件について」、理事者の説明を求めます。 ○総務課長田中秀司君) 平成16年第1回港区議会定例会提出予定案件につきましてご説明いたします。  お手元の資料No.7をごらんください。今定例会から、本資料につきましては、わかりやすさの観点から、議案等の番号と件数及び新規条例等の表記をいたしました。また、区のホームページにも掲載しましたので、ご承知おきいただきたいと思います。  説明に入らせていただきます。  当初提出案件は、区長報告が1件、議案が31件、合計32件です。  その内訳ですが、区長報告は、工事請負契約の変更が1件です。  次に、議案ですが、条例の制定及び改正が18件です。その内訳は、新規条例が2件、条例の全部改正が1件、条例の一部改正が15件です。次に、平成15年度補正予算が4件、平成16年度予算が4件、建物の購入が1件、建物の売払いが1件、訴えの提起が2件、包括外部監査契約の締結が1件です。  また、追加案件といたしまして、人事案件が3件です。その内訳は、港区教育委員会委員の任命の同意についてが2件、人権擁護委員候補者の推薦についてが1件です。  それでは、当総務常任委員会に付託が予定されております案件につきまして、順次ご説明いたします。  区長報告第1号「専決処分について(田町駅東口駅前広場整備工事ペデストリアンデッキ架設工外)請負契約の変更)」、議案第3号「港区男女平等参画条例」、新規条例です。議案第4号「公益法人等への港区職員の派遣に関する条例の一部を改正する条例」、議案第5号「港区特別職報酬等審議会条例」、これについては全部改正条例です。議案第6号「港区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第7号「港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第8号「港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例の一部を改正する条例」、議案第9号「港区子育て王国基金条例」、新規条例です。  次に補正予算といたしまして、議案第21号「平成15年度港区一般会計補正予算(第5号)」、議案第22号「平成15年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)」、議案第23号「平成15年度港区老人保健医療会計補正予算(第1号)」、議案第24号「平成15年度港区介護保険会計補正予算(第3号)」です。これにつきましては財政課長から後ほど説明いたします。  次に議案第29号「建物の購入について」、議案第30号「建物の売払いについて」、議案第33号「包括外部監査契約の締結について」です。  以上でございます。 ○財政課長(坂田直明君) では、今回提出いたします議案第21号「平成15年度港区一般会計補正予算(第5号)」から、議案第24号「平成15年度港区介護保険会計補正予算(第3号)」までご説明いたします。資料No.7−2をごらんください。こちらでございます。  1ページ目でございます。平成15年度港区一般会計補正予算(第5号)の概要でございます。今回は、各款に、給与改定に伴います職員人件費の減を計上いたしました。今回の職員の給与改定がマイナス0.79%、3月期の期末手当が0.5カ月から0.25カ月になったものでございます。職員人件費総額でいきますと、3億7,984万3,000円でございますが、こちらのほうを各款に計上してございます。  まずこちらの資料の上から説明をいたします。  まず第1款、議会費でございます。議員人件費の減でございますが、こちらにつきましては、特例条例による減額、それから期末手当の支給率が3.8カ月から3.55カ月になったものでございます。2の職員人件費につきましては、先ほど述べたとおりでございます。  それから、第2款、総務費でございます。その2番目でございますが、臨海部広域斎場経費の追加及び財源更正ということでございます。こちらのほうは臨海部広域斎場の建設費、火葬場部分葬儀場部分がございますけれども、火葬場の部分に関しまして、都市計画交付金が35%交付されることになって、増額することになったということでございます。火葬場の建設費用に関しましては、一部事務組合のほうで起債をいたします組合債、こちらと各区の負担金、これは財源のほうが都市計画交付金になっておるものでございますけれども、これで構成されております。都市計画交付金が増ということになりましたので、各区の負担が増えておりましたけれども、実際にその分、都市計画交付金が入ってまいります。実質上は、区の負担はないということでございますけれども、組合のほうに払う分担金のほうが増額となったものでございます。  それから、4款の民生費でございますけれども、国民健康保険会計繰出金、それから老人保健医療会計繰出金介護保険会計繰出金、こちらにつきましては、各特別会計で後ほどご説明いたしますので、そちらに対します繰出金の増減になるということでございます。  それから5番の児童福祉援護経費の減ということでございますけれども、こちらのほうは都心型認証保育所、こちらが、予算上での開設時期が6月というのを想定してございましたが、こちらのほうにつきましては、事業の調整等によりまして、全般的におくれているのが現状でございます。それによりまして不要となった費用について減額補正をするものでございます。  それから6でございます。生活保護事業経費の追加でございます。こちらのほうは、生活保護の経費のほう、当初予算の見込みから大きく伸びてございます。こちらのほうも、2月末で予備費を使用しなければいけないような状況が発生をしてございます。こちらのほうにつきましても、その増によりまして、増加となった分につきましては補正をさせていただきたいなと考えております。  それから、衛生費、産業経済費については、職員人件費の減のみでございます。  それから第7款、土木費でございますけれども、まず2番の都市計画道路整備経費の減でございます。こちらは都市計画道路補助7号線、仙台坂上から愛育病院までの間でございますけれども、土地の購入が8物件、854.3平米を予定しておりましたが、実際のところ、用地取得が難航いたしまして、2物件、384.36平米の購入にとどまっております。こちらのほうの減額補正でございます。  それから3でございますが、市街地再開発事業経費の減でございます。こちらは赤坂4丁目、薬研坂南地区の再開発組合の設立がおくれまして、当初予定しておりました実施設計、こちらが執行できなくなったことによる減でございます。  それから4番目、定住促進基金への積み立てでございますが、定住促進基金への積み立ては、毎年度、定住協力金の金額が固まった段階で、最終補正の段階で、行なっております。今回は、15年度につきましては、品川駅東口B1地区、B4地区及び汐留E街区の定住協力金のほうが寄附金として入りましたので、こちらのほうを補正させていただきまして、定住促進基金に積立させていただくものでございます。  教育費におきましても、給与改定に伴う人件費の減のみでございます。  それから、2ページをごらんください。裏面でございます。先に下のほうの歳入の補正のご説明をいたします。  今回、歳入のほうでございますけれども、特別区税は、まず、特別区民税が33億2,171万2,000円の増、それから特別区たばこ税が3億3,008万5,000円の増ということで、特別区税36億5,179万7,000円の増となっております。それから、そのほかの国庫支出金、都支出金、こちらは歳出に連動する増減でございます。それから、使用料及び手数料、それから財産収入、寄附金、諸収入、こちらにつきましては、当初予算で見込んでいなかった収入によるものでございます。財産収入につきましては、土地の売り払い代金、4件分でございます。それから、繰越金でございますけれども、14年度からの繰越金につきまして、15年度予算化されていないものについて、予算化をするものでございます。  それから歳入の増、それから歳出の減によります未充当の財源につきましては、基金に積み立てさせていただいております。  寄附金につきましては、定住促進基金、それから財産収入の部分につきましては、公共施設等整備基金、その他の財源につきましては、教育施設整備基金公共施設等整備基金に積み立てさせていただいております。その額でございますが、定住促進基金のほうでございますが、寄附金の額と同額でございます3億1,770万2,000円、それからその上でございますけれども、教育施設整備基金につきましては27億4,400万円、公共施設等整備基金につきましては、38億6,403万4,000円となってございます。  引き続きまして、議案第22号「平成15年度港区国民健康保険会計補正予算(第2号)」についてご説明いたします。資料の3ページをごらんいただきたいと思います。  そちらの補正額の説明にもございますとおり、国民健康保険会計につきましては、給与改定に伴う職員人件費の減、それから一般被保険者の療養給付費の減、それから一般被保険者の高額療養費の追加ということで、こちらのほうは実績による増減を計上させていただいております。  それから都支出金返還金でございますけれども、これは14年度、都のほうが過払いになっておりまして、こちらのほうの都の支出金につきましては、返還を15年度で行うということでございます。  それから、その下でございます。「平成15年度港区老人保健医療会計補正予算(第1号)」でございます。こちらは医療費支給経費の追加、こちらは実績による増でございます。それから国庫支出金返還金の計上でございますが、こちらも14年度の過払い分、国からもらい過ぎている分でございますが、こちらを返還するものでございます。  それから、その下でございます。「平成15年度港区介護保険会計補正予算(第3号)」でございますが、こちらのほうにつきましては、給与改定に伴います職員人件費の減ということで計上させていただきました。  この補正額につきましては、先ほどの1枚目にございました各会計に対します繰出金の増減に反映されているものでございます。  説明は以上でございます。 ○委員長(井筒宣弘君) 説明は終わりました。  議案の説明に対してご質問のある方は、若干の質問を、なお資料要求がございましたらどうぞ。 ○委員(熊田ちづ子君) 1点だけ。資料要求でなんですけれども、きのう会派の説明がありましたので、その場で請求はしてあるんですが、その中で今回の条例に関連するもので、規則の考えている案、骨子については資料をお願いしてありますが、それは委員会資料としていただきたいと思いますので、お願いしたいということです。 ○総務課長田中秀司君) そのようにさせていただきます。 ○委員長(井筒宣弘君) ほかによろしいですか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(井筒宣弘君) じゃ、よろしくお願いいたします。これで、「第1回港区議会定例会提出予定案件について」の報告を終了します。     ────────────────────────────────────
    ○委員長(井筒宣弘君) それでは、次に参ります。  (2)「港区特別職報酬等審議会の答申について」、理事者の説明を求めます。 ○総務課長田中秀司君) 資料No.1及び1−2に沿いまして、港区特別職報酬等審議会の答申についてご報告を申し上げます。  昨年12月9日に当審議会を設置及び諮問をし、公聴会を初め、さまざまな観点からご審議いただき、去る2月5日に区長に答申がされましたので、ご報告を申し上げます。なお、港区特別職報酬等審議会の設置及び諮問につきましては、12月22日の総務常任委員会にご報告をさせていただいております。  それでは、給料等の適否についての答申の内容を資料No.1「平成15年度港区特別職報酬等審議会答申の概要」としてまとめさせていただきましたので、こちらをごらんください。  1の「結論」でございます。(1)「区長、助役、収入役及び教育長の給料について」でありますが、給料月額を一律1万円引き下げることが妥当である。区長においては、現行115万5,000円を、1万円引き下げ、114万5,000円にする。助役等はそれぞれ記載のとおりの額でございます。  (2)「区議会議員の報酬について」でありますが、議長、副議長は、報酬月額を1万円引き下げること、委員長、副委員長、議員につきましては、報酬月額を据え置くことが妥当であるとのことでございます。議長におきましては、現行93万1,000円を1万円引き下げ、92万1,000円に、副議長におきましては、現行80万7,000円を、1万円引き下げて、79万7,000円にするものでございます。委員長、副委員長、議員の報酬額は記載のとおりでございます。  2の「理由」ですが、(1)では、区長等のこれまでの業績は評価するものの、一般職の給与につきまして、特別区人事委員会が14年度、15年度と、2年連続でマイナス勧告をした厳しい状況を重く受けとめる。(2)では、執行機関の最高責任者である区長、助役等は、区民、職員の生活実態や感情に配慮し、率先して範を示す立場にあることから、一律1万円の減額が妥当である。(3)は、区議会議員につきましては、15年5月から1年間報酬を自主減額している姿勢は高く評価をする。この減額期間が終了した後は、平成8年度改定時の額を据え置くのが妥当である。議長と副議長につきましては、「議決機関を代表する立場から、区長等と共に減額する必要があると斟酌した。」としてございます。  3の「減額率・額」についてでございますが、平成15年度の特別区人事委員会勧告のマイナス0.79%を参考に、区長の給料月額に乗じた額を繰り上げますと、1万円の減となります。区民、職員に特別職の姿勢を示すということから、一律1万円減額とするのが妥当であるという内容でございます。  4の「実施時期について」でございますが、区長、助役等は平成16年4月1日から、議長、副議長につきましては、自主減額期間が終了する平成16年5月1日から引き下げるのが妥当であるという内容でございます。  それでは次に、資料No.1−2をお開きいただきたいと思います。  3ページの「意見・提言」の中で、報酬審議会の、少なくとも2年ごとの定期的な開催、あるいは区長等の退職金の額などの審議が可能になるようにすべきであること、実績の評価方法等についての検討要望をいただきました。  これらの内容を踏まえまして、速やかに実行できるものにつきましては、平成16年第1回区議会定例会報酬等審議会条例の改正案を提出させていただきたいと考えてございます。  なお、5ページにつきましては、委員さんの名簿でございます。今回初めて公募をいたしました。その委員さんにつきましては、近藤將嚴さんと永沢裕美子さんの2名でございます。  6ページは12月9日付で諮問をいたしました内容でございます。  簡単な説明でございますが、説明は以上でございます。 ○委員長(井筒宣弘君) 説明は終わりました。  ご質問をどうぞ。 ○委員(熊田ちづ子君) 給与の部分については条例に入ってきますので、条例のその部分は触れないんですが、この委員会の中で、意見・提言が出されていて、今課長の説明にもあったんですけれども、この提言を受けて、特別職報酬等審議会の条例を改正するということで、今度の議会に出してくるということなんですね。  ということなんで、ちょっと関連することだけお聞きをするんですけれども、今回初めて審議会の委員に公募委員が2名入っていますけれども、それ以外の委員というのはどういう形で選ばれたんでしょうか。 ○総務課長田中秀司君) それぞれ現行の審議会条例の中に、区民を代表する、いわゆる団体を代表するということからいたしまして、私ども、自治会あるいは福祉の分野、教育の分野等から、その中で選択をさせていただいたということでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) そういういろいろな各団体を行政側が選んで、委員をお願いをするという形で、ほかの8名の委員というのは選択をされたということだと思うんですね。港区には、区内に審議会だとか懇談会等はかなりの数があるんですけれども、大体そういう公募区民以外は、そういう形で多分選んでいるんだと思うんですね。  それで今回は常設のものとなるようなんですけれども、私は委員の区民公募はどんどん取り入れていくべきだと思うんですね。今ほかの委員会でも、例えば区民公募をやってないところも、区民公募できるところはぜひ積極的に取り入れていただきたいわけなんですけれども、それ以外に、全部区民公募でやるわけにいきませんので、当然区がいろんな団体だとか専門家にお願いをして、そういう方たちの中で委員が構成されるんですけれども、その場合なんですけれども、今の審議会なんか見ていると、例えばあるA団体にお願いをして、同じ1人の方が、いろんな審議会に、委員になってきているケースというのは結構あると思うんですよ。  これは前も、私、問題にして、なるべく多くの方たちが区政にかかわってもらうということで、1人の方がA委員会、B委員会っていろんな委員会に顔を出すのはまずいんじゃないかということを1回指摘したことがあるんですけれども、やっぱりこれはちょっと検討された方がいいと思うんですよ。今回のときには、例えばお願いした方で、名前が挙がってくるのか、こちらが名前を指定されているのかわかりませんが、そういうことでほかの委員会に所属をしているかどうかというようなことでの検討をされたのかどうか。 ○総務課長田中秀司君) 他の委員会で委員という形で就任をされているという点に関しましては、私ども重く受けとめているわけではございません。基本的には各団体の方から、こうした方が適任じゃないかなと私ども考えましてお願いをしたところでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 多分今までそういうやり方で、横の審議会なんかとの関連性というのは余り気にしてなくてお願いをしているんだと思うんですけれども、私はやっぱりこれは1度検討してもらいたいと思うんです。場合によっては、1人の方が本当にたくさんの委員会に顔を出されているというようなケースがやっぱりありますので、なるべくそういうことは。もちろん絶対だめということじゃないですよ。当然いろんな分野、性格が違いますから、複数の分野にまたがることはあると思うんですけれども、それを検証しないで、ただ団体から推薦されたからいいやというような形の決め方は、ちょっとやっぱり考えるべきではないかということですので、今ある委員会のそういう関連性を1度当たっていただければありがたいなと思います。  それともう1点なんですけれども、今回の委員会の審議会の報酬は、予算上の資料で言うと、多分この資料でいいんだと思うんですが、会長さんが2万500円、その他の委員が1万7,500円、区民委員が1万2,500円となっているんですよね。多分、今回答申を出された委員の方の報酬はこの金額でいいですよね。 ○総務課長田中秀司君) ただいまお話がございました会長につきましては2万500円、その他の委員につきましては1万7,500円、区民委員につきましては1万2,500円という予算の額で結構でございます。 ○委員(熊田ちづ子君) ほかの審議会もたくさんあるんですが、審議会によって、例えば報酬の決め方、これはどこで決めているのか、それと、金額を決定するときの基準というのは何があるのか。 ○総務課長田中秀司君) どの程度のランクなのかということでございますが、私ども、ある程度審議会の中身といたしまして、いろいろな審議会がございますが、それらに合わせまして、この2万500円、1万7,500円というものについて、大体この水準ではないのかということで予算要求をさせていただいたところでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 今度の報酬等の審議会の条例を見ると、規則で決めるとなっていますから、多分報酬等については規則の中で決めていくわけですよね。報酬が条例上に書いてありませんから。それにないものは規則で決めるということなので、規則の中で多分決めていくんですよね。ほかの審議会なんかもそれぞれの所管のところがそうやって、要するに、私が質問したいのは、区内で例えば統一した基準があるのかどうかということなんです。例えば学識の方もいらっしゃるし、専門の方もいらっしゃるし、団体の委員もいらっしゃるし、一般区民の方もいらっしゃる、そういう方たちの報酬を決めるときの決め幅に一定の基準があるのかどうか。 ○総務課長田中秀司君) 一定の基準があるのかどうかというご質問でございますが、私ども一定の基準という認識はしてございません。つまり、その一定の基準は、現状のところ、存在はしてないと認識をしてございます。ただ、今までの審議会委員の過去のそういう報酬の単価というものを参考にいたしまして、現在予算要求をさせていただいたところでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) これも問題提起なんですけれども、例えばこの総務常任委員会にかかわることで言うと、男女平等に関する条例検討会、港区男女平等参画推進会議などにも、学識経験者を含めて区民の方たち、いろんな団体の方たちが入っているわけですが、ここでの報酬は、例えば区民の方たちとかは、その他となっているんですけれども、学識以外、その他となっているんですが、それは5,000円とか、6,000円とかということなんですね。これをずっと見ると、すごいばらつきがあって、この基準は何なのかなと。  この委員会での報酬というのは、労働だとかに対しての一定の評価だと私は思うんですけれども、それで、これだけの開きがあって、何らかの基準が存在してないというと、そういうやり方でいいのかなという疑問をちょっと持っているんです。それですので、今ここで全部回答をいただく必要はありませんけれども、1点主だったところの報酬の決めた基準というんでしょうか、考え方というんでしょうか、それは後ほどで結構ですので、ちょっとまとめていただけるといいなと思いますので、お願いをしたいのですが。 ○総務課長田中秀司君) 一定の基準ということでございますが、現在、審議会、検討会等がございますので、そちらにつきまして例えば2万500円だとか、2万1,000円だとか、いろいろありますけれども、それらについて一定の額のラインでまとめるということに関しての資料作成は可能でございますので、後ほど提出をさせていただきます。 ○副委員長(古川伸一君) じゃ、資料要求がありましたので、報酬基準の考え方について、よろしくお願いいたします。  そのほかはありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○副委員長(古川伸一君) じゃ、ないようですので、本件の報告を終わらせていただきたいと思います。     ──────────────────────────────────── ○副委員長(古川伸一君) (3)「申請書等性別記載欄の見直しについて」、理事者の説明を求めます。 ○総務課長田中秀司君) それでは、申請書等性別記載欄の見直しにつきましてご報告を申し上げます。資料No.2をごらんいただきたいと思います。  1の「見直しの背景」にありますように、昨年第3回区議会定例会におきまして、「性同一性障害をかかえる人々が、普通にくらせる社会の実現に関する請願」が採択されております。私ども、それを受けまして、申請書等の行政文書への性別記載欄の有無などの調査を全庁的に実施をいたしました。  2の「調査結果」でございますが、記載のとおり全課を対象に、平成15年10月8日から27日まで、申請書等の性別記載欄の必要性の有無及び削除の可能性につきまして、調査を行いました。取りまとめの結果、(1)性別記載欄のある申請書等の件数が360件でございました。そのうち、性別記載欄を削除できる申請書等の件数が229件ということで、360件のうち、63.6%に当たる、約3分の2でございますが、削除できるという回答をいただきました。それらを受けまして、見直しの方針を、私ども全庁取りまとめの立場から取りまとめをさせていただきました。  3の「見直し方針」にございますように、基本構想の理念でございます、人間性の尊重、それから個人情報保護条例が施行されておりますが、必要最小限の個人情報の収集という、そういった趣旨から、調査結果を踏まえまして、(1)、(2)に該当する場合を除きまして、区で使用する申請書等につきまして、性別記載欄を削除するとの方針を示したものでございます。(1)は、法令に定めがあるということで、区の独自の判断で削除できない場合、それから(2)は、施設への入所など、事務処理上、性別の把握が必要な場合、これらにつきましては性別記載欄を削除しなくてもよいと申しますか、そういう内容となってございます。  4といたしまして、実施の時期でございますが、原則として、16年の4月1日からといたします。ただし、区民への周知など、準備を要するものについては、整い次第、速やかな実施を望むということでございます。  裏面をごらんいただきたいと思います。ただいま申し上げました対象件数、総数360件の内訳、いわゆる削除できる件数229件、削除できない件数131件でございます。できる件数の内訳といたしまして、例規別に示したものが次の表でございます。229件のうち条例が2件となってございますが、これは印鑑条例1本でございます。そのうち印鑑条例の中に2件の事柄が入っておりますという意味合いでございます。  それから、削除できる件数の内訳といたしまして、様式と条文となっていますが、ほとんど様式の中に性別記載欄が設けられております。ただ、この条文の1件というのは、印鑑条例でございまして、男女の別というのが条文に入ってございます。今回その部分について削除するという議案になってございます。  続きまして、できる件数の内訳として、例規の件数で、条例、規則、要綱・要領、それぞれトータルいたしまして81件となってございます。  削除できない理由の内訳でございますが、法令で規定しているものが83件。131件のうち、83件でございます。なお、事務処理上、性別の把握が必要なものが48件ございまして、48件の内訳を、そちらの方に詳細記述してございます。  特別養護老人ホーム等、施設の入所の際には、やはり男性、女性の別が必要でございますので、そうした施設入所の利用に関してが19件、保育・教育上については、男女による発達の違いがあるという観点から、保育上必要であるということ、それから学級編制等で性別が必要ということから12件、それから統計・報告、これは男女別ということでの統計が求められているものがございます。それから医療関係上というのは、精神医療給付金受給者証のところに男女の別があるということがありまして、これはなかなか港区だけではいかないということもありまして、この部分が入っております。それから、ひとり親家庭の把握につきましては、住宅の関係で、ひとり親世帯の減免等が若干ございまして、そちらが母子家庭に限っておりますので、性別の把握が必要ということでございます。それから女性割合の増加ですが、表現等、若干わかりにくい点があろうかと思いますが、男女平等参画センターの一般団体の利用の登録時に、区内の在住、在勤の女性が70%以上という規定がございますので、この70%の規定を担保するために把握をする必要があるという内容でございます。  簡単でございますが、この見直しについては以上でございます。 ○副委員長(古川伸一君) 理事者の説明が終わりました。  ご意見、ご要望、ご質問等ありましたらどうぞ。 ○委員(北村利明君) 去年の9月にこの請願が採択された。それまでも検討はされてきたんだと思うけれども、やっぱり行政がやる気になれば、1年待たずして、こういう措置が講じられるということなんですよね。そういう面では、やる気を起こして非常に喜ばしいとは思うんです。  しかし、まだ請願とかそういうふうにはなってないけれども、ほかの問題で、既に必要でなくなった条例がそのまま生きていたり、条項が生きていたりという例もたまに見受けられる。たまにね。それとか、事務の内容についてもいろいろそういうことはあります。これらについては、やっぱり必要なものは議会にも報告し、是正、廃止するということは、今後も引き続きやっていただきたい。理由があってやっているものについては、かなり時間をかけてやらなきゃいけないけれども、だれが見ても理由がはっきりしているものについては、そういう是正の措置をとることは、臆せずにやっていただきたいということを、この際この場をかりて要望しておきます。 ○副委員長(古川伸一君) 引き続きこのような是正について、速やかな対応をよろしくお願いしたいと思います。これで本件の報告を終了します。     ──────────────────────────────────── ○副委員長(古川伸一君) それでは引き続きまして、(4)「土地の売払いについて(浜松町一丁目)」、前回質疑を行いましたが、答弁が保留になっておりますので、理事者の方の答弁を求めたいと思います。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) それでは、土地の売払い(浜松町一丁目)につきまして、前回、1月19日の委員会で、北村委員からご質問がございました道路区域の変更部分の土地の権原はどうなっているかという点につきまして、改めて整理し直してご説明を申し上げたいと思います。  恐縮ですが、前回の資料、1月17日付、資料No.2−2「(仮称)QRメディアタワー(文化放送本社ビル)計画」の2ページをごらんください。「計画地」とその左に「(工事中)」となっている土地の間に、区道166号線がございます。開発区域が区道166号線に張り出している部分がございます。これが幅2メートル、長さ約40メートル、約80平方メートルの区道を削ります。また、区道1102号、これは中央の大きな補助4号線でございますけれども、これを一部拡幅して、歩行者デッキ、階段部分を整備いたします。3ページの真ん中の図で「地下鉄出入口」という青い表示、この部分でございます。これが、建築敷地が入れ込んだ部分になっています。これが120平方メートルでございます。  削りました166号の一部は、現在港区の所有でございます。歩行者デッキ、階段部分については、文化放送の所有でございます。これを都市計画法40条1項の規定に基づいて、いわゆる交換をしたものでございます。  同項は、開発行為の工事により、従前の公共施設に代えて、新たな公共施設が設置される場合、開発行為の工事完了報告の日の翌日において、地方公共団体と開発行為の許可を受けた者にそれぞれ帰属すると規定してございます。従前の公共施設が区道、それから新たに設置される公共施設が、歩行者デッキ、階段部分です。したがいまして、工事完了の日の翌日に、歩行者デッキの階段部分は、道路の一部となって港区に帰属し、166号線を削った部分は文化放送に、その工事完了日の翌日に帰属する、こういうことになるものでございます。  説明は以上でございます。 ○委員長(井筒宣弘君) 説明は終わりました。  はい、どうぞ。 ○委員(北村利明君) 166号の道路を削った分というのは、開発行為の区域の中に166号の一部が入っていたということなんですか。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) そのとおりでございます。 ○委員(北村利明君) そうすると、他人様の土地に線を引いて、それで開発行為の工事の区域を定める。他人様が気がつかなければ、開発行為の工事が終了した段階では、その土地は開発行為をやった人たちに持っていかれちゃうとなってしまうわけだけれども、そんな不合理なことがあっていいんですか。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) これは開発行為を許可をする段階で、開発指導課と事業者とが協議をした道路区域の変更でございます。これについてもしかるべき告示をして、手続をして、事業を進めていくというものでございます。 ○委員(北村利明君) そうすると、開発行為の許可をする前に道路区域の変更をしてしまったということですか。あるいは、開発行為の許可をした後に、道路区域の変更をしたのか、その辺の日にちの問題を、時系列的にちょっと教えてください。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) 開発行為の許可につきましては、平成15年の10月15日に行っております。区道の区域変更、いわゆる166号線の一部廃止と1102号線の編入というものにつきましては、平成15年11月5日に特別区道の区域変更というものの告示をしてございます。したがいまして、開発行為が先行しているということでございます。 ○委員(北村利明君) 開発行為の許可が10月15日、道路区域の変更が11月になってから。道路区域の変更は告示行為が必要だと思いますけれども、告示行為する前に、議会への報告、並びに告示を行ったときの公報、それをちょっと見せてください。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) 少々お待ちください。ちょっと告示文が手元にございませんので、至急用意させていただきたいと思います。 ○委員(北村利明君) それを用意している間に、もう1つ、道路基準は大体6メートルというのが、建築基準法に基づく東京都の安全条例で定めていると私は承知をしているんですね。それで、今まで6メートルあった道路を4メートルに道路幅員を逆に縮めてしまう。縮めて2メートル分を売却してしまうというようなことは、健全な安心なまちづくりにつながる行為ですか。そういう行為を、開発行為の名のもとに認めてしまったわけなんだけれども、開発行為の申請、また事前の協議、並びに許可に至るまでの経緯をしっかり出してくれ。これは全く不自然だから。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) これはなぜそこの6メートルを4メートルにしても大丈夫なのかと。 ○委員(北村利明君) いや、大丈夫だということじゃないよ、今言っているのは。ちゃんと言った資料を出してください。答弁を求めたわけじゃありませんから。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) 経緯につきましては、資料を今。 ○委員(北村利明君) 資料が出てきたんだけれども、これは経過だけを書いたもので、どういう協議がなされたかということを求めているんで、それを出してください。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) それにつきましては、ちょっとお時間をいただかないと調製できないかと思います。 ○委員(北村利明君) それを見なければ、どうしてって疑問が払えない。6メートルの道路に広げよう、広げようという。あるいは2メートルしかないものを4メートルに広げよう、広げようというときに、せっかく東京都の安全基準に従うこの6メートル道路を、2メートルカットして、4メートルに縮めてしまう。残ったものを、開発行為の申請者に渡してしまうなんて、そういうことがあってはいけないんで、その協議の経過と同時に、その協議内容だ。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) なぜこれを交換したかということについて説明させていただきたいと思いますけれども。 ○委員(北村利明君) いや、だから、ちゃんと。僕は最近、行政を余り信用しなくなった。特にこの街づくりの関係では。ちゃんと出してください。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) 協議書が今手元にありますのでご提示できると思います。  先ほどの区域変更の告示をしたときの公報がこちらにございますので、ご提示申し上げます。 ○委員(北村利明君) この協議書、違うものを持ってきたんじゃないの。今問題になっているのは166号だよ。これは1102号のものだよ。これは新たに新設される道路だよな。開発行為の協議書を持って来てほしいということなんだ。新たに設置される公共施設。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) これでよろしいかと思いますが、166号の協議書ということで出されたものでございます。それで1102号について、120平方メートル、これは歩行者デッキの部分が新たに設置されるものでございます。 ○委員(北村利明君) この協議書に至る経過の内容、協議内容、申請書が出される前、申請書が出された後、許可するまでの。全部メモであるでしょう。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) 協議の具体的な経緯について、メモ等があるかどうか、所管の方に問い合わせをしないとちょっとわかりませんので、調査させていただきたいと思います。 ○委員(北村利明君) 結論だけ持ってきたってしようがないんだから。結論が今問題になっているんだから。 ○委員長(井筒宣弘君) 街づくり推進部へ行って聞いてくるわけだろう。時間かかるよね。  若干休憩をこの場でします。                 午後 2時33分 休憩                 午後 3時00分 再開 ○委員長(井筒宣弘君) お待たせいたしました。休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) 先ほどご要求がありました開発行為に関する協議の経過について、所管のほうに、協議の経過のメモ等について提出できるかということで確認をいたしましたけれども、口頭による協議を行ってきたということでございまして、メモ等提出できるものは存在しないということでございました。 ○委員(北村利明君) 存在しないというのは、メモも何もとらないで、協議をやっているんですか。そういうことは99.99%あり得ない。それとも、私事でそういう協議をやったのなら、あるかもしれないが、職務としてやっているわけだから。そういうものは存在しないなんということは、また新たな問題になっちゃうんで、委員長、きょうはこれは無理だと思うよ。  したがって、ちゃんと探して、それが整った段階で報告を受けるようにした方がいいんじゃないですか。  ただ、その前に確認するのは、この土地の帰属はまだ向こうに移してないですね、登記簿上も。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) まだ契約はしてございません。
    ○委員(北村利明君) 契約はしてないけれども、今回の開発行為の満了後、相手側に帰属するという条項があるんで、自動的に移っちゃうんじゃないの。それはないね。移ってないね。開発行為はまだ完了してないね。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) 先ほど申しましたように、開発行為の工事完了報告の日の翌日に帰属するということでございますので、まだ工事完了報告の日は来ておりませんので、当然ながら所有は、それぞれ従前の所有のままでございます。 ○委員(北村利明君) 開発行為の完了予定はいつごろなんですか。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) これは本来ここでご報告をしております区道の廃止自体も、まだでございますので、開発行為はその後になろうかと思います。 ○委員(北村利明君) 大体いつごろになるんですか。後というのはわかる。  それと、1つだけこの場ではっきり。平成15年2月21日建設常任委員会に報告した資料を、委員長、申しわけないけれども、書記さんに取り寄せるように手を打っていただけますか。 ○委員長(井筒宣弘君) わかりました。いずれにしろご提案がありましたように、土地の売払い(浜松町一丁目)に関しましては、いろいろ資料がまだそろっていない部分もあろうと思いますので、次回に報告をまた改めて受けるということでよろしいでしょうか。 ○委員(北村利明君) 今の件は。 ○委員長(井筒宣弘君) もちろん取り寄せます。  課長、悪いけれども、そのように取り計らいますので、よろしくお願いいたします。  その資料が来てから進めますか。今必要ですね。 ○委員(北村利明君) その資料を見て、当総務常任委員会で報告が終了するまでは、開発行為の完了届は受理しないという歯どめをかけなければいけないんですよ。受理しちゃったら、もう帰属しちゃうんだから。土地の売り払いはまた別だけどな。今回の場合は相手側に帰属しちゃうわけだから。それをちょっと確かめていただければいいと思うんだよ。 ○委員長(井筒宣弘君) 今の確認はできますか。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) それは確認できるかと思います。開発行為が全部完了しない限り帰属しませんので。 ○委員長(井筒宣弘君) 行わないということで。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) はい。 ○委員長(井筒宣弘君) よろしいですか。 ○委員(北村利明君) 完了しなければ行わないというんだけど、当委員会で終了するまでは完了届を受け取らないということ。 ○委員長(井筒宣弘君) そういうことですよね。 ○委員(横山勝司君) 166号は一部廃止しちゃったんだよ。それで編入しているから。それでこの前の建築を承認しちゃっているんだよ。だから、これは3月から着工だと言っているんだよ。 ○委員(北村利明君) だから、本来は一時工事をストップさせておいてやらなければまずいんだよ。 ○委員(横山勝司君) 所有権の移転に関係ないよな。 ○委員長(井筒宣弘君) 当然工事はしている。工事しているのは地下鉄だって。 ○委員(北村利明君) 地下鉄だって行為の中だもの。3月中旬から工事着工か。 ○委員(横山勝司君) だから、所有権移転というのは余り関係ないんだな。 ○委員長(井筒宣弘君) 今の横山委員の疑問にだれか答えられないか。 ○委員(北村利明君) いや、ちょっとまずい。これが先ほど言った平成15年、去年の2月21日に建設常任委員会に出された資料なんですよ。これは言うまでもなく行政側がやった資料ですよね。業者が勝手に持ってきた資料じゃないですね。開発許可の申請もされていない。開発許可もされていない。その段階でここで既に6メートルの区道を4メートルに削減させることをもうやっている。全部手続やり直し。どういうことなんだ。 ○委員(横山勝司君) それは私はわかるよ。 ○委員長(井筒宣弘君) いずれにしろ、報告(4)に関しましては、もう少し精査して、直近の委員会でご報告願うという仕切りをしたいと思います。                (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(井筒宣弘君) 北村委員、それでよろしいですね。とりあえず今ここで質問しても答えは出てこない。 ○委員(北村利明君) いや、質問で答えていないけれども、何らかの手続がとれるんじゃないですか。 ○委員長(井筒宣弘君) うん。 ○委員(北村利明君) 開発の取り消しというのは、どういう事態で本当にできますか。どういう理由でできますか。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) 一般的に言えば、開発行為の許可をするときに条件がついておりますので、その条件に反するような場合には、そういう問題が生じるのではないかと一般的には考えられます。 ○委員(北村利明君) その条件と照らして、それでこれは今の段階で要望だけれども、工事の着工3月予定になっているわけだから、これは建築工事なんだよ。何か中断手続をとれるかどうか、ちょっと検討してみてください。とれるようだったら、それを即座にかけていただきたいということは、これは私の要望。 ○委員(横山勝司君) 行政側だって手続は踏んでやっているんだろうし、いろんな意味で、もう1度精査した資料を持ってきて、次回に直近にやってもらう、そういうことでやるしかないでしょう。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) 今までいろいろご意見、ご質問をいただいた部分について、もう1回精査をいたしまして、直近の委員会にご報告させていただきます。 ○委員長(井筒宣弘君) よろしくお願いいたします。土地の売払いについては改めて質疑を行ないます。     ──────────────────────────────────── ○委員長(井筒宣弘君) それでは次に、(5)「土地の購入について(三田四丁目)」、理事者の説明を求めます。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) それでは、「土地の購入について(三田四丁目)」、ご説明させていただきます。資料No.3をごらんいただきたいと思います。  本件は、都市計画三田台公園の事業用地を購入するもので、平成12年度から6カ年で用地を購入するもので、本年は4年目となります。  資料に沿ってご説明いたします。  物件の表示でございますが、所在地は港区三田四丁目5番69、地目は宅地、地積は780平方メートル、購入価格は5億5,700万円で、平方メートル当たり約71万4,100円でございます。契約の相手方は財務省関東財務局東京財務事務所長中澤健でございます。  2枚目をお開きください。案内図でございます。  それから3枚目に公図の写しがございます。黄緑色のマーカーで塗った土地が、今回購入する部分です。なお、財務省と協議の結果、3分の2は有償で購入し、残りの3分の1は無償貸し付けとなっておりまして、土地の購入に合わせて、5番−18の土地の一部、390平方メートルについて、新たに無償貸し付けを受けることになります。事業費については、国からの補助、東京都からの都市計画交付金及び補助金で賄うことになっております。  最後に、これまでの経過を申し上げますと、公図の写しをごらんください。平成12年度には、5番−66と、5番−71を購入し、5番−72と5番−18の一部、200平方メートルについて、無償貸し付けを受けました。13年度は5番−67を購入するとともに、5番−18の一部、390平方メートルについて、無償貸し付けを受けております。14年度は5番−68を購入するとともに、5番−18の一部、390平方メートルについて、無償貸し付けを受けてございます。その他の部分については国から管理委託を受けております。平成12年度に暫定整備を行い、13年4月から公園全体を開放してございます。  以上、甚だ簡単でございますが、報告は終わらせていただきます。  なお、本件につきましては、都市計画行為の事業地の購入でございますので、2月4日開催の建設常任委員会でご報告をしてございます。  以上でございます。 ○委員長(井筒宣弘君) ご質問がございましたら、どうぞ。 ○委員(北村利明君) 着々と三田台公園の整備をしっかりするための土地の確保によく努めている点、本当にご苦労さま。  そこで、これに関連してちょっとお聞きしたいんだけれども、先日、別の機会がありまして、三田台公園をずっと見て歩いたら、見事なんです、あそこね。見事というのは、丸々と肥えた猫が、何匹ぐらいいるか知ってますか。その猫に得意げにえさをやってる60過ぎ、70近い男性の方がいたんだけど、私の主観かもわからない、得意げに上げていたのね。  今、何て言うんだあれ。家なし猫というのは何て言うんだ。野良猫と言うと怒られるんだよね。ああ、地域猫か。あの地域猫の場合は、えさを与えている人たちの基本的な考え方の中に、かわいそうだということは、そういう生き物だということは、これは私十分理解できる。それとあわせて、これ以上増やさないために、避妊手術、これをしっかり手だてをとる。それに対して行政もまだ不十分だけれども、補助金を用意して支援しているわけだ。ところが、見事に肥えた猫なんです、いっぱい。こっちを歩いていて、ほっとわきに行ったら、また横に5、6匹いるのね。あれ、何かどうにかならないのかな。区の方での支援を強めるとか。  あそこは港区の中でもホームレスがいない。何回か行ってるけど、いない地域なんです。それだけに、地域の子どもたちも結構遊びに来ているんですよ。いろいろ砂場の問題なども出てくるんで。あそこはひどいよ。すぐ東側は八幡様の境内につながるからね。いい繁殖地にもなるのかなって思うけどね。あれ、どうにかして。その辺、庁内で話題になったことある。ここにいなきゃね、本当に気の毒な。 ○企画課長(安田雅俊君) その件については、直接は伺ったことはございませんが、仕事としては保健所の生活衛生課で指導するような仕事がございますので、私も今初めて伺ったことで、現場も見ておりませんので、獣医の資格を持ったような食品衛生の担当、環境衛生の担当がおりますので、話を伝えて、生活衛生課長に話を伝えて、状況を見てまいりたいと思います。 ○委員(北村利明君) 地域猫のそういう手だてをいろいろするんで、財政課長、来年度予算では、何か目新しい地域猫対策の予算がついた項目あります。 ○財政課長(坂田直明君) 済みません、細かい資料を持っておりませんので。 ○委員(北村利明君) そういう記憶があるかどうかの話。 ○財政課長(坂田直明君) 今年度もかなり要望が強くて、予算を流用させていただいて、避妊手術のほうを助成させていただいている状態でございます。16年度につきましても、同額の査定をさせていただきました。 ○委員(北村利明君) 同額じゃだめだな。同額だからみんなすごいんだよ。  私の駐車場にも地域猫が3匹います。3匹を3匹とも、だっこして、これは人にもだっこされるんで、この機会にちゃんと手術を、獣医さんの大サービスでやってもらっているんですよ。だから、今までと同額だったら対応できない思いますよ。何も避妊だけが対策じゃないと思いますよ。地域猫の実態調査なんていうのをやったら、驚く結果が出ると思うよ。  これからいろんな繁殖期に入るでしょう。うちの地域なんというのはカラスと猫の争いがあって、カラスが猫を巻き狩りするんだよな。朝ぎゃーぎゃー、土曜日とか日曜日にカラスが鳴いていると思うと、猫が真ん中にすくんで、カラスが円陣を組んで巻き狩りやっているんですよ。ああいう姿というのは、本当に自然の関係では、ちょっとむごいよ。  港区というのは天下の玄関口でしょう、今港区、区長の言葉を借りると。品川駅の周辺もね。その辺ちょっと実態を知らなければ予算のつけようがないからね。この委員会でそういうのが関連して発言があったわけですから、かわって所管のほうで、私、所管がどこなのかはわからない。土木、公園管理なり、道路を管理する部署なのか、保健所の部署なのか、その辺、連携しなきゃいけない。そういうことを危機管理、他のところをまたがった新しい事業なんだから、猫の危機管理をやってくださいよ。地域管理だ。そういう要望があったというんで、ちょっと検討してくださいよ。 ○委員長(井筒宣弘君) よろしくお願いします。  ほかにご質問はよろしいですか。  それでは、土地の購入、三田台につきましては、ご了承していただけますでしょうか。                (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(井筒宣弘君) ありがとうございます。了承されました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(井筒宣弘君) それでは、引き続き(6)「土地の購入について(虎ノ門一丁目)」、(7)「土地の売払いについて(虎ノ門一丁目)」、関連する内容ですので、一括して理事者の説明を受けます。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) それでは、土地の購入及び土地の売払い、虎ノ門一丁目についてご報告いたします。  本日席上に配付をさせていただきましたところでございますが、これは環状二号線新橋・虎ノ門地区の再開発事業におきまして、旧青年館及び西桜福祉会館の土地及び建物を、再開発事業の施行者であります東京都に一たん売り払い、土地は一部、金銭給付を受け、残りは再開発後の新たな施設の権利床とその敷地としての給付を受けるものでございます。新たな施設は福祉施設を予定してございます。  全体といたしまして、土地と建物、それぞれの売り払いと購入がございますが、建物の売り払い及び建物の購入につきましては、港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第4条の議決事項に該当いたしますので、第1回の区議会定例会に議案の審議をお願いする予定でございますけれども、土地と建物の売り払い及び購入は一体として行われます関係で、本日は、議決案件に当たらない土地の売り払い及び購入について、ご報告をさせていただくものでございます。  まず、第二種市街地再開発事業における管理処分について概括的に説明をさせていただきたいと思いますので、きょうお配りをいたしました資料No.8−2をごらんいただきたいと思います。A4横になっていると思います。「第二種市街地再開発事業(管理処分方式)」というものでございますが、ここで管理処分の全体のイメージをちょっとつかんでいただければと思います。  管理処分方式といいますのは、従前の土地や建物に関する権利を、一たん施行者が契約または収用により取得しまして、再開発地区内に残留を希望する権利者には、買収等により支払われるべき対償、これは契約の場合は、対価と読みかえていただいていいと思いますが、その対価にかえて、再開発ビルの床とその敷地の共有持ち分を給付する手続による事業でございます。  そこに、青年館街区のモデルということで、従前と再開発後という絵をつけてございます。  まず、従前をごらんいただきたいと思いますけれども、現在土地がございまして、その上に旧青年館と西桜福祉会館の建物がございます。これにつきまして土地の一部、黒く塗った部分につきましては、単純に売却をいたしまして、これは金銭で給付を受けるというものでございますが、残りの土地の部分と、それから建物の部分については、一たん施行者に売却をして、そのかわりに再開発後の建物に権利床、そこに3段になっていますけれども、「権利床(港区)」と書いてございます。この建物の地下1階から3階までの部分を予定しております。これについては議案の方で、審議のところでご説明させていただきたいと思いますけれども、これを権利床として取得をする。これが仮称虎ノ門一丁目の福祉施設になるわけでございます。同時に、この権利床の敷地の部分、これは土地として共有をするという関係にございます。  なお、再開発後のビル、建物につきましては、従前の権利者、これは当該事業の区域にいらっしゃる権利者が、土地等をお売りになってこの建物に入ってくる権利床(A)の部分と、それからさらに余分の保留床といいますか、それがありますので、これについては全くの第三者等に売却をされる。これがBというものでございます。土地については港区と、それからA、B等の敷地が共有になるというものでございます。これが管理処分方式の大ざっぱな考え方でございます。  それでは、それに伴います土地の購入についてということで、資料No.8をごらんいただきたいと思います。  物件の表示でございますが、所在が、港区虎ノ門一丁目216番の1及び同番3、地目は宅地、地積は2,029.57平方メートルのうち、港区の共有持ち分、これはパーセントで表示されますので、36.71987546%ということでございます。購入価格として11億2,390万3,000円。平方メートル当たり単価は150万8,200円でございます。契約の相手方は東京都でございます。  理由といたしまして、「東京都市計画事業環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業第一工区(II街区)に係る建築物((仮称)虎ノ門一丁目福祉施設)の敷地を事業施行者の東京都から購入するため」ということでございます。このII街区というのが、青年館街区のことになります。  次のページに案内図がございます。それから次のページに公図の写しを載せてございます。次のページが、これも公図でございますけれども、これが取得している左下のところが、環状二号線に一部かかっているというものでございます。  それから次に資料No.9をごらんいただきたいと思います。こちらは土地の売り払いでございます。  所在は虎ノ門一丁目216番1及び同番3、地目は宅地、地積は2,030.11平方メートルでございます。  内訳として、先ほどの図でお示しをいたしました市街地再開発事業の権利床として売り払う分が523.05平方メートルでございます。それから今回、金銭給付を受ける分が1,507.06平方メートルでございます。  売り払い価格として43億2,514万9,355円。平方メートル当たりが213万500円ということでございます。  これの内訳として、権利床分といたしまして11億1,435万8,025円、金銭として給付を受ける部分につきましては32億1,079万1,330円、この分については、契約をした後、金銭で歳入として入ってくるものでございます。  契約の相手方は同じく東京都。  理由は先ほどと同様ですけれども、環状二号線の事業用地として虎ノ門一丁目用地(旧青年館・西桜福祉会館)及び旧西桜公園、これは隣接しておりますけれども、現在、西桜あそび場となっておりますが、これを売り払うためということでございます。  資料は、案内図と、それから公図の写しがそれぞれついてございます。  簡単ですが、説明は以上でございます。 ○委員長(井筒宣弘君) 説明が終わったところでございますけれども、若干休憩をしたいと思いますが、いいですか。                (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(井筒宣弘君) 50分に再開いたします。10分前に予告を入れます。                 午後 3時32分 休憩                 午後 3時51分 再開 ○委員長(井筒宣弘君) 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  それでは、土地の購入(虎ノ門一丁目)、土地の売払い(虎ノ門一丁目)について、説明は終わりました。
     議案に係ることもございますが、若干の質問並びに資料要求がございましたらどうぞ。 ○委員(北村利明君) 先ほど第二種市街地再開発事業、これは管理処分方式というやり方で、今回の土地の売買、並びに議案になっている建物の売買をやるんだということ。管理処分方式という言葉は慣れないんで、これは第一種市街地再開発事業で言う権利変換、これと同じと考えてよろしいんですね。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) 具体的には違うのでしょうが、イメージとしては同じでございます。権利変換は、1回で全部その権利が新しいものに変わるわけですが、これは基本的に施行者が一たん買い取るという形、あるいは収用するという形をとる方式でございますので、その辺と、あと施行者となれるものが違ってくるとか、そういった違いはあるでしょうけれども、大きくとらえれば同じかと思います。 ○委員(北村利明君) ほぼ同様だと思うんだね。途中の経過はちょっと2段に分かれるとか、そういうこと。  そこでお聞きしたいんだけれども、この管理処分の公示というか、縦覧は、いつごろを予定されていますか。この環状二号線新橋・虎ノ門地区第二地区の。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) 管理処分計画案の縦覧は、今月中、あともう間もなく行われると聞いております。 ○委員(北村利明君) 今月中あと間もなくということですけれども、事前に管理処分のお金に置き換えるよね、買い取る場合、また権利床を取得する場合。それは事前に区の方では聞き取っているんですか。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) 案としての数字の提示はいただいております。 ○委員(北村利明君) 数字の提示はいただいているということだね。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) はい。 ○委員(北村利明君) これはたとえ公でも、縦覧前に公にしてしまってよろしいんですか。これはちょっといろいろ問題があると思う。その辺、私はこれは1回回収してもらって、管理処分の縦覧が始まった後に、数字的なものはもう具体的に出てきてますから、議案として提出された方がいいんじゃないかと思うんですよ。ここは公の場ですからね。公開された場ですからね。縦覧前に公開しちゃっているわけだ。たとえ公でも、これはまずいと思うんですよ。権利者と同じだから、肝心の地域の人たちは。多く持っている、持ってないは別にしてもね。  したがって、これは緊急に議長の方に申し入れして、この報告事項は、この場で数字も含めて回収と。しかし、議案として送付されている部分にもう数字が出ていますからね。したがって、議長に申し入れして、公告縦覧がなされた後に送付するような手続をぜひとっていただきたい。したがって、私どもの方は、これは議案として送付されているけれども、外部にまだ出すことはしていません。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) 私どもは東京都から計画の提示を受けまして、私どもの準備といたしますれば、財産価格審議会に資料をお出しして答申をしていただく、そういう準備がございます。そのために、あらかじめ提示をいただいたものがございまして、財価審の金額とその提示をいただいた数字等を勘案して、これであれば区として、購入なり、売り払いなり進めていいだろうという判断をするために、言ってみれば手続がいろいろ必要でございますので、そういう関係もあって、提示をしていただいて、ご準備いただいたというものでございます。 ○委員(北村利明君) 財価審には守秘義務がある。議会として議案に提出されたものは、公にされたということと同じなんですよ。したがって、告示前の守秘義務が課せられているものを、公に公開される場所に開示するということについては、いろいろ問題がある。多くの問題を抱えていると思いますので、再度、回収方を求めます。数字がはっきりしちゃうんだから、縦覧前に。  一般の第一種の場合は、権利変換計画が縦覧されたときに、それに対していろんな意見を言えるでしょう。意見を言って、またその修正を図る場合も、却下されてしまう場合もあるけれども、そういう手続を踏んでくるんですね。今回の場合も同じじゃないですか。縦覧は意見も何も言えない、これはもうお上が決めたことだから間違いないんだという形で、強引に押し通すという制度ですか。  さっきみたいに、定例会でせっかく議決したものを、即座にこれに対応して、男女の記載をしなくてもいいように改正したわけでしょう。まずいと思ったら、すぐ対応しなさいよ。それとも、まずいと思ってないんだったらね。まずいと思ってないのですか。開示前に開示してしまうということに対して。 ○政策経営部長(野村茂君) 今ちょっと制度的な予備知識がないため、あれなんですが、ご指摘の趣旨は理解をしたつもりでございますので、どういう事務的な手順を、今後、議会との関係でさせていただくのがいいのか、ちょっと検討させていただきたいと思います。 ○委員(北村利明君) じゃ、検討期間中、ちょっと休憩。 ○委員(きたしろ勝彦君) 第二種市街地再開発事業管理処分方式というのは、今、第一種市街地再開発の権利変換と、こっちの第二種の場合の管理処分方式と、違いがあるのか、違いがないのか、その辺の定義が、私たちわからないわけ。だから、その辺のところを押さえて、ちょっと報告してくれる。手続的な問題があるんなら、それは直さなければいけないし、手続的に問題がないんならば、それはそれでいいだろうし。その辺のところ、ちょっと私たちもわからないんだ。 ○委員(北村利明君) じゃ、開示してくれと、教えてくれと言ったって、これは一切だめということを今までなされているわけですよ。 ○委員(熊田ちづ子君) 縦覧までには出さないものね、公には絶対。 ○委員(北村利明君) 縦覧までは一切出さない。 ○委員(熊田ちづ子君) 縦覧が形だけになる。 ○委員(北村利明君) 議案の方で、建物の単価がもう明確に出ちゃう。 ○委員(横山勝司君) そうしたら、自分の持ち分を掛ければいいんだよ。簡単じゃないか。わかっていいんならいいじゃないか。 ○委員(北村利明君) わかっていいんだったら、今オープンにすりゃいいんだよ。 ○委員(横山勝司君) こうやって出しちゃっているだろう。私なんか写しちゃったもの。これをまた持ってたって、もう間に合わないよ。 ○委員(北村利明君) それは今度はあなたの良心の問題。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) 今の問題につきましては、東京都が施行者でございますので、その辺の知識等については、私どもきょう持ち合わせてございませんので、確認をさせていただきたいと思います。 ○委員(北村利明君) 確認のときに、これは事前の調査の中でいただいた資料だけれども、処分計画の作成をし、それと、市街地再開発審査会の議決があって、見積もり額とか、管理処分のやり方なり、計画の変更、そういうものをちゃんとやるようになっている。したがって、市街地再開発の第一種の内容と、言葉も違うし、清算方法は違うけれども、同じ。したがって、住民の人たちが、ずっと東京都に対して、今までも自分たちの権利がどうなっているのか、権利変換率がどうなっているのかということを、幾ら問い合わせても、一切答えてくれないわけね。そういうのを含めて、早速問い合わせて。公にするというんだったら、絶対公にしてください。  財価審にかける場合、財価審のメンバーには守秘義務が課せられていますよ。だけど、議案として出てきものとか、議会に報告されたものはすべて公ですから、その辺を含めて、ちょっと問い合わせしてください。 ○委員(熊田ちづ子君) これが流れだから、大臣認可まで受けるようになっているから。 ○委員長(井筒宣弘君) だけど、部長、この対応はちょっと難しいよね。確認といったって、その場で確認できる問題じゃないから。 ○委員(北村利明君) 回収するのは私は今必要だと思いますよ。頭の中に入っちゃったものは、それぞれの議員のモラルに基づいて処理してもらえばいいんだから。メモしちゃった人も、その人の。 ○政策経営部長(野村茂君) 恐縮ですが、少し時間をいただけますでしょうか。 ○委員長(井筒宣弘君) 今この場ででいいから。 ○政策経営部長(野村茂君) ちょっと東京都に今問い合わせを。 ○委員長(井筒宣弘君) きょうの今の段階をどうしたらいいかなって。 ○委員(北村利明君) 休憩して。 ○委員長(井筒宣弘君) この場で皆さんのお知恵もかりなきゃ。要は配られてしまっている。 ○委員(横山勝司君) 今みたいな話は、北村委員、休みの前に言わなきゃだめだよ。また休憩しなきゃならないから。 ○委員(北村利明君) 休みの前って言っても、わからないんだから。今さっきから、みんなが席を外している間に一生懸命勉強したわけ。 ○委員長(井筒宣弘君) 余計なこと言わないで。進まないだろう。 ○委員(横山勝司君) 休憩だよ。休憩して。 ○委員長(井筒宣弘君) いや、違う。これは今ここで休憩したところで、しようがないでしょうということを私は言っているんだよ。今東京都にこの場で聞きに行くんですか。絶対違うでしょう。委員会の途中で聞きに行くわけじゃないよね。それとも、今聞きに行くの。ちょっと答えて。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) 今職員が聞いておりますので。 ○委員長(井筒宣弘君) じゃ、例えば東京都が数字を出していいですよと言った場合には、このままということですね。 ○委員(北村利明君) それは住民に伝えてないという内容はどうなっちゃうかという問題が出てくるから。 ○委員(横山勝司君) だって、これは議案でもって建物が出てきちゃうんだろう。 ○委員(熊田ちづ子君) この事業の流れからして絶対まずいよね。 ○委員(横山勝司君) もうわかっちゃう。わかっちゃう。いいんだよ、わかっても。 ○委員(熊田ちづ子君) でも、この流れから行けばまずいよ、公になるのは。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) 縦覧は、私の聞いているところでは、2月20日、あさってにされると聞いておりますけれども、それはちょっと予定でございますので。 ○委員(熊田ちづ子君) 何日間か期間があるんだよね、縦覧期間は。2週間とか。 ○委員(北村利明君) 言ったでしょう。この定例会でなくていいでしょうと。 ○委員(横山勝司君) 聞きに行っているんだろう。そうしたら、聞きに行っているというから、次に行こう、これは保留しておいて。 ○委員(北村利明君) だめだよ。せっかくこうやって広げているのに、また整理しなきゃいけない。 ○委員長(井筒宣弘君) 8番に先に行かしてください。芝浦の植栽。よろしいですか。 ○委員(横山勝司君) いいよ、こっちを先にやれよ。     ──────────────────────────────────── ○委員長(井筒宣弘君) じゃ、8番に行かしてください。  済みません。じゃ、保留、ペンディングにしておいて、報告事項(8)「工事請負契約について(都市計画道路補助第123号線整備工事(植栽・緑道整備))」の説明を受けます。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) 工事請負契約について。資料No.4、工事件名が「都市計画道路補助第123号線整備工事(植栽・緑道整備)」でございます。  そこに書いてございますが、街路樹植栽と緑道整備から成っておりまして、街路樹植栽については、高木植栽が45本、低木植栽が225株、地被類植付が456株、樹木保護板設置が36組、植桝客土1式でございます。  緑道整備でございますが、面積が2,188平方メートルで、中高木植栽が65本、低木植栽が3,464株、地被類植付が4,605株、インターロッキングブロック舗装が809平方メートル、ベンチ設置14基、雨水桝設置が8カ所、照明灯HF、これは水銀灯でございますが、80ワット8基、その他1式となっております。  工期は、平成15年12月2日から平成16年3月10日まで。契約の方法は、制限付一般競争入札でございます。契約年月日は、平成15年12月1日で、契約金額は9,030万円でございます。契約の相手方は、港区三田4の7の27、株式会社日比谷アメニス、代表取締役佐藤四郎でございます。  入札経過につきましては、次のページの入札調書、2枚ございますが、そのとおりでございます。  11社が入札に参加をいたしまして、落札率は96.75%でございます。  次のページに案内図がございます。  案内図の次のページは、A3版で折り込んであります計画平面図、最後のページが断面図でございます。平面図につきましては、1本の道路でございますが、書き切れないために、2段にわたって記載してあります。上部左側がNTTドコモ側で、下の段右側が旧海岸通りでございます。道路延長約300メートル、緑道計画区間延長は約205メートル、緑道計画区域面積は2,188平方メートルです。  右側に四角で凡例がお示ししてございますように、緑道埋め込み内の樹木については、既存樹木を極力生かし、一部移植先から戻したりして有効活用を図っております。植え込み自体も、全体的に北側、いわゆる下水処理場側にずらして、歩行者通路を有効幅員3メートルを確保しながら、植え込み面積は現在の990平方メートルから1,255平方メートルへと265平方メートルほど増やしてございます。また、要所要所に、休息用のベンチを配置してございます。  次に、街路樹植栽でございますけれども、道路の南側、平面図で言うと下側の歩道のところが街路樹で、これが改修及び新設されますことに伴いまして、品川駅港南口周辺街区の統一された樹木種であるクスとハナミズキを街路樹として植栽いたします。  以上、甚だ簡単でございますが、説明は以上でございます。  なお、本件につきましては、1月21日開催の建設常任委員会で、土木事業課から報告がございました。 ○委員長(井筒宣弘君) 説明は終わりました。  どうぞご質問。よろしいですか。 ○委員(北村利明君) 既に工事も大分進んで、あと植栽と歩道の舗装とインターロッキングの一部埋め込みというところまで来ているので、できるだけ早くいい環境を目指すことをお願いしておきます。  ただ、またこれも工事に関連しての注文なんですけれども、大門の大鳥居から増上寺の国道までの間、今、歩道工事をやっていますね。これは横山委員も気がついたり、かなりの人が気がついていると思うんだけれども、工事用の車両が、公園と区役所の間の通りに、トラックをずっと並べて置くんですよ、彼ら。そうすると、向こうから入ってくるのに、1車線しかないから、入れない。向こうに出るのも、そこで詰まっちゃって、ガードマンがどこにいるかと思うと、工事現場の方に張りついているから、交通整理も置かないで何分か待たされるとか、タクシーの運転手はお客さんへの説明をやるとか、そういう事態に今なっているわけ。  どこの車かなと思ったら、そこの工事をやっている人たちなんですよ。自動車の待機場所とか、そういうのはかなりしっかりさせていると思うんで、現状、どのような指導をしているのか。後ろに関係の係長さんがいたら、ちょっと聞いて。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) 今ここに道路の担当の職員がおりませんので、現在どういう状況にあるのかよくわかりませんけれども、お話の趣旨は理解できますので、担当は土木事業課であろうかと思いますけれども、そちらのほう、街づくり推進部のほうに、今のこのお話については伝えてまいりたいと思います。 ○委員(北村利明君) よろしくお願いします。  区役所のおひざ元でそれをやっているわけですよ。私の方で、この場で何回か、請願の問題とか、工事中の振動の問題とか言って、かなり改善されて、工事を工夫してくれましたよ。それで、片側でしっかり車の動線を確保し、ガードマンも多く張りつけて、それと同時に、工事なども時間帯をしっかり選んでやっているんですね。やっぱり言わなければだめなんです。  もう私も気になってから1週間以上、そのたびに不便しながら、車をすらないように、ずっと注意しながら入ってくるんだけれども、区役所にあそこを通っていろんな業者が来るわけだから、区役所の地元でああいう工事をやっているんなら私たちもということで、横に広がっていっちゃうと、これは不幸な事態になりますよ。したがって、業者をどう指導したのか、業者に対してどういうような返事をして改善されたのか、これは当委員会に報告してください。そのぐらいでなきゃやらない。 ○委員長(井筒宣弘君) いずれにしろ土木の方へちょっと問いかけて相談してください。よろしくお願いします。なお、報告ということですが、その後どうなったかだけは教えてください。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) はい。 ○委員長(井筒宣弘君) 工事請負契約についての報告は終わります。     ──────────────────────────────────── ○委員長(井筒宣弘君) 次に、報告事項(9)「港区人事政策方針(素案)について」、理事者の説明を求めます。 ○副参事[人事・組織制度担当](内田勝君) お手元の資料No.5です。「港区人事政策方針(素案)」ということで、副題として「区民の期待に応えられる人材の創出と活用を目指して」ということで提案させていただいてございます。お手元の資料ということで、素案の概要というもの、それから横書きのもので、「港区人事政策方針(素案)への意見内容一覧」、それから「平成15年度区政モニターアンケート調査のあらまし」ということで、広報の昨年10月11日号の写しをご配付させていただいております。  概要をもとに説明をさせていただきたいと思います。  まず、お手元の資料5の冊子のほうなんですが、厚うございますので、こちらの目次をもとに、概要とともに説明をさせていただきます。  その前に、区政モニターアンケートということで、お手元の資料のほうにもございますが、実は昨年の6月の時点で、「公務員制度改革と人事・給与制度の見直しについて」ということで、国や東京都が、自治体で始まっている公務員制度改革の流れの中で、区においても、こういった限られた人材の継続的活用を図っていくということで、人事政策の方針を策定することとしまして、その際に、区民の方々のアンケートをとらせていただきました。これは区政モニター、それからアンケート協力員ということでとらせていただいております。  その調査結果の概要、ここに書いてあるとおりですけれども、「区の職員が備えるべき、あるいは強化すべき能力・資質について」ということで、平成11年度に私どものほうで作成いたしました人材育成基本方針、このときも同じような形でアンケートを実施したところです。  それと同じような形で大体返ってきておるんですが、この中で、人事・給与制度の見直しの必要性ということでお尋ねしたところ、6割以上の人が「見直すべき」ということで答えられております。「見直すことは必要だが、時間をかけて検討すべき」、それらを合わせると、9割の人が現行制度を見直す必要があると考えているという結果が出ております。そう考える人に対して、能力・業績主義に立った見直しの方向性についてお尋ねをしたところ、8割以上の人がよいと思うということで答えられております。この辺は特別区の人事委員会の勧告や意見の中でも述べられているような方向と合致するのかなと思います。  それから、今後の職員配置についての考え方ということで、平成8年度に、私どもの職員の配置計画等ということで、10年で400人を削減する計画を策定して、現在、目標値の9割強を達成しているところです。  これらを含めて、今後どうするべきかというようなことをお尋ねしたところ、「計画終了後も引き続き、適正な配置をすべき」ということと、それから、「計画終了後、期間を置いて、適正な配置を検討すべき」と答えた人がそれぞれ4割おられまして、両者を合わせると、9割の人が「計画終了後も職員削減を含めた適正配置が必要」と考えているという結果が出ております。  私どもの考えるところ、限られた人員の中で、区政を効率的に進めていくためには、やはり計画的・戦略的な人材育成が必要であろうということで、適材適所の人員配置、それから、それに伴った人事任用制度、研修制度が必要であろうということで、今回の策定方針に至っていることになっております。  お手元の概要なんですけれども、「はじめに」というところで、今言ったようなところを全般的にお示ししております。  章立てなんですけれども、全体第5章までで、5章立てになっております。1章から4章までで、これらの人事任用制度、研修とか、任用制度、給与制度、健康管理、福利厚生、これら職場健康管理とか労使関係なんかも含めて、考え方が述べられております。第5章の方で、それらを実際的に推進していくための行動計画の作成ということで章立てをさせていただいております。  1章におきましては、今言いましたような人材育成と組織づくりの必要性ということで述べさせていただいております。
     1ページの下のほう、第2章のところでございます。こちらは研修制度ということで、個々の職員の持てる能力に焦点を絞った研修制度ということで、職員の意欲や能力を積み上げられるような制度にすべきだということで、自己啓発とか、職場内研修、集合研修、それから派遣研修ということで、それぞれの研修の内容を充実するような内容になっております。  第3章において、人事制度、いわる人事任用制度、それから給与制度のところなんですけれども、採用から退職までの一体的な人事制度の整備とか、能力・業績主義の一層の推進、これは自己申告とか、勤務評定が入っています。多様な任用・育成コースの整備、それから適材適所の異動管理ということと、それから職責・能力・業績重視の人事・給与制度の推進というような形で、全体的に人事・任用・給与制度のことも述べさせていただいております。  第4章におきまして職員の持てる能力を最大限に発揮できる職場づくりということで、平成10年度の組織機構改革を踏まえまして、組織体制の見直しを含めて、港区にふさわしい組織を整備してまいりました。その中で、職員適正配置ということでやっておりますが、現行の計画的定員管理の具体化でやっておりましたが、先ほど申し上げましたように、もうすぐ10年を迎えようとしております。  その中で、区民の方のご意見にもありますように、やはり計画的なこの辺の取り組みが必要であろうということで、私どももそういうような考えに立っております。ということで、現行の職員定数配置計画の最終年度の前倒しによって、目標削減数を早期に達成する、1年前倒しするということで、17年度を最終年度にしようということでやってございます。新しい職員定数の配置計画を今後も引き続いてやっていこうということで、計画年度を18、19、20の3年間ということで定めさせていただいて、計画数としては、細かいところはまだこれから検討ということなんですけれども、計画数130名程度ということで定めさせていただいております。  それから、先ほど申し上げましたような福利厚生事業、安全衛生管理体制、健康管理というようなこと、それから労使関係のあるべき姿ということで、今後目指すべき方向も含めて、今ある考え方もまとめまして、全体的に人事政策という形でまとめさせていただいたところが、今回の大きな特徴の1つと言えるかと思います。  第5章で「実行性ある方針の推進」ということで、お手元の冊子の一番後ろのほうなんですけれども、それぞれの行動計画ということで73ページ以降なんですけれども、研修制度、先ほどの人事任用制度、職場づくりということで具体的な行動計画を策定させていただいて、これは職員団体とも話し合っていかなければいけないんですが、協議をしなければいけないんですけれども、できる限り具体化をして、この辺も含めて、新しいこともこの中でどんどん追加していこうという考え方でやっております。できる限り前倒しを頑張っていこうと考えております。  それから先ほどにちょっと戻るんですが、区民の方のご意見を、区政モニター等の方にお尋ねしたということで、この素案が1月に完成しまして、2月1日の広報で、その辺のところを出させていただいて、意見の内容ということで、一たん本日締めさせていただいております。区政モニターの懇談会なんかを開催させていただいて、その辺の意見等をいただいて、その辺のところで、修正内容やなんかのところは、「意見等の趣旨は受け止めますが、文章上の表現は原案のままとさせて頂きます」みたいなところが多いのですが、これはそのところで、こちらの趣旨を説明して納得いただけたというような内容でございます。  基本的には、例えば紹介させていただきますと、一番最初のほうなんですが、いわゆる目標管理制度の期間、これは人事考課のことなんですけれども、3年ぐらいの長期のスパンにするという考え方もあるんじゃないでしょうかというご意見というか、いただきました。こちらの考え方としては、人事異動は、係長クラスが3年、一般職員が4年、こういった現実もございます。港区の職員というのは、仕事の担当が1、2年でかわりますので、職員個々の資質を上げるためには、やはり単年度の成果を求めていくというような形で人事考課をつくるのがいいんじゃないかということで、こちらの趣旨としてはご評価いただいている、そんな形になっております。そういうことで、区政への意見という形で31項目をいただいております。  その中で、こちらのほうとしてもご意見の趣旨を生かして修正する部分も何点かございますけれども、こういった形で引き続き積極的に進めて、意欲ある職員を、人材育成という観点から、区政に役立てていけるような職員を育成していきたいという形でご提案させていただいております。  以上です。 ○副委員長(古川伸一君) 説明は終わりました。  これより質疑に入りたいと思います。 ○委員(北村利明君) これは質問ったって大変なんだよね、正直言って。 ○委員(熊田ちづ子君) ちょっと意見があるから。言いたいこと。まず、この冊子の中での行動計画の中で、検討だとか、試行だとかとなっているんですけれども、例えば検討だけで途中で終わっていたり、実施を途中で切っていたりということがあるんですけれども、これはどんなふうに見るんですかね。 ○副参事[人事・組織制度担当](内田勝君) 先ほどちょっと申し上げたんですが、この中に具体的には職員団体と協議していくような内容が実は多々含まれております。ただ、協議しなくてもできるような内容もございます。それはどんどんやっていくというようなところで、検討と実施、すぐ実施というのもございます。そういった中身で、分けているつもりです。  例えば73ページの2−1−(3)「OJT指導者研修」というようなところで、OJTつまり職場内研修、いわゆる管理監督者、課長とか係長の研修の充実ということで、これは検討という形にはなっていますが、これは検討したものを具体的にすぐ、OJT指導者研修というのがございますので、若干お時間をいただきながら、できる限り実施を図っていくというつもりなんですが、とりあえずここのところでは検討ということで、ここの中身を16年度において検討するということで詰めさせていただいております。  ただ、検討したからといって、すぐできるものと、すぐできないものがあるんですが、こういうようなものは、若干すぐできるという形で考えておりますので、ある部分では実施みたいなところがあってもいいのかなと、ここの部分についてはそう思います。  それから、「各部署が求める資格・能力の明示」2−1−(2)のところで検討を重ねるということで、17年度から実施とはなっていますが、この辺は16年度でできるものがあれば先にやっていく。ただ、予算の絡みやなんかもございますので、この辺のところは、できるだけ前倒しができるようなものについては前倒しでやっていくというように思っております。 ○委員(熊田ちづ子君) それと、素案のほうの37ページに、「適材適所の異動管理」のところで、「積極的な登用 〜職場の活性化〜」という中の「女性の積極的登用」の欄の記載部分について、これを読んでいてちょっと疑問なんですよ。というのは、一般的に女性は「管理職としての訓練・育成を受けていない」と。現状はそうなのかもしれないんですけれども、受けられる機会が狭められていたり、受けるチャンスがなかったりというような外からの要因があって、現状は受けている人が、男性と比べると、少ないということだと私は思うんです。  だから、そういう現状であるから、この記載をそのまま見ると、同じように機会があっても、女性が受けてないんじゃないか。女性は受けなかったんじゃないかととられるのかなと、読んでいて、ちょっと思ったのと、それから、下に一般論として、女性は社会進出が狭められているというのは、これは現状であるわけで、その中で男女平等に社会進出ができるようにということで今取り組んでいるわけですけれども、現状課題の中で、「一般論として」というところで、何項目か挙げているんですけれども、この一般論の中で、「どうせ女性だから期待されいてない」「出産・育児・介護との両立を考えると責任の軽い仕事がいい」、この辺は確かにそうだと思うんですよ。  その次の「女性ががんばっているとみっともない」、この表現は一般論として本当にあるんですかね。どういうところからこういう表現が出てきたのか、まずちょっとそこを教えていただきたいんです。  女性が、例えば家事だとか、介護だとか、育児だとか両立をするために、男性よりちょっと退いたところで仕事をしているというのは現実であるので、だとすれば、そういう社会状況というか、そういうバックを書いていただかないと。その下の文章にもつながるんだけど、「女性自身の意識の問題が意外とネックにもなっている」と。「職業に対する意識の希薄さがみられる女性もなおかなり存在し、この女性自身の意識の問題が意外とネックにもなっている」って、こういう記載の仕方だと、全く女性に責任を押しつけて、今までの日本の社会の社会的ないろんな影響で、女性がそういう境遇に置かれているというふうにならないんじゃないかな。その2点なんですけど。 ○副参事[人事・組織制度担当](内田勝君) ご指摘の点なんですけれども、区のほうで、特に港区なんですが、女性が働きやすい職場環境の実現ということで、今までさまざま取り組んでまいりました。ご存じだと思うんですが、女子差別撤廃条約ということで、世界の女性の憲法と言われていますけれども、あらゆる形態の差別を撤廃するために、各国がそれぞれの法律とか規則、慣習、慣行も含めて取り組んでいるわけです。家庭責任条約やなんかも批准しております。  その中で、男女雇用機会均等法というのが、日本でも、97年に改正されて、99年の4月から施行されて、人事やなんかでも、その辺の改正をしたところです。基本的には、性別による役割分担の変革ということの理念を、男女ともに、職業と家庭を調和させて、差別されることなく働く権利、それが基本だと思っております。基本的に、区の公務員のところは、我々も含めて、そういった男女平等が比較的進んでいる分野だと私どもは思っております。  職業生活と家庭生活の両立支援の充実につきましても、さまざまな観点から、育児、介護というような関係でも取り組んできております。妊産婦の健康管理に関する諸制度の整備もやって、女性が働きやすい職場環境の整備というのは、今までもずっとやってきていると実は自負しております。その体制の整備の一環として、セクハラ防止だとか、お茶くみの廃止だとか、庁舎内の完全分煙みたいな形の中で取り組んでいるということです。  ご指摘のところなんですけれども、とはいえ、先ほどの「一般論として」という最初の2点、3点ですか、そういう点はあると思います。あと、私どものほうのいわゆる異動やなんかのところで、こういった声が実はあるというのも事実でして、そういった中で希望みたいなところを聞くと、そういう声も聞かれるということで、表現のところは、今言われるように、その点は若干あるかもしれませんが、そういった声もございまして、一般論として記載をさせていただいたということです。  私どもの考えとしては、そういったものはあるにせよ、これからもどんどん進めていくことが、女性職員を登用していくことを積極的に進めることが必要だということは、先ほどの管理職の例を挙げるまでもなく、思っております。基本的には、そういった中で、若手の登用も含めて、女性の登用を掲げているということは、そういった機会の均等という精神がございますので、その中で女性にとっては働きやすい環境をつくり上げていくというのは、区のこれから課せられた大きな仕事だと思っております。 ○委員(熊田ちづ子君) だから、課長、いいんです。そういう状況で取り組んでいるのもわかるんです。ただ、やっぱり男女平等参画条例なんかをつくったりしなきゃいけないほど、建前はあっても、女性の社会への平等というのはおくれているわけですよ。その現実を書くというのは、それはそれで必要だからいいんですけど、表現の仕方はちょっと考えてほしい。  これを見たら、みんなそういう社会をつくって、女性をそういう環境に追い込んだというんじゃなくて、女性の側に責任があるよととらえられる文章が多いですよ、この書き方は。文章の表現の仕方は検討していただきたい。  一般論としても、確かにそれはあるのかもしれませんけれども、「女性ががんばっているとみっともない」というのは、普通は一般的に使いませんよ、一般論では。だから、その表現は、こういう区の方針案をつくるのに当たって、ふさわしくないと思います。 ○副参事[人事・組織制度担当](内田勝君) おっしゃることはごもっともだと思います。「女性ががんばっているとみっともない」というようなところの表現は、カットさせていただくような方向でやらせていただきたいと思います。 ○委員(熊田ちづ子君) だから、全体の書き方のトーンもちょっと違うよ。 ○副参事[人事・組織制度担当](内田勝君) はい。その辺のところも含めて検討したいと思います。 ○委員(熊田ちづ子君) ここの文章ね。 ○委員(北村利明君) これをやると本当にかなり長い時間もかかり、それぞれの社会観によって、とらえ方もいろいろ違ってくる部分もあるかもわからない。しかし、今、社会で基準化されてきていることで、しっかり目通ししていくということも必要だと思うんですよ。それに照らしても、若干問題があるというのが今の熊田委員の指摘だと思うんです。  できれば、各会派に持ち帰って、機会あるごとに公な、この委員会の場じゃなくても、理事者のほうにお伝えして、意見を集約していいものにしていくという作業が必要かなと思うので、ぜひそういう扱いでやっていただきたいというのが1つです。それはぜひお願いしたい。  もう1つ、区役所の中で一番暗い職場、わかりますか。わからないだろうな、みんな。4階なの。4階。4階の区長室側。日がさんさんと照っているときでも、曇っているときでも、年中シャッターがおろしっ放し、ブラインドが。  区役所は全部で何階まであるんだった。11階までのうち、4階だけですよ。主がかわれば、変わるかもわからないけれども。そうじゃなくて、区の顔なんだから、やっぱり開放的に明るくね。区民が暗い思いをしなくていいような、そういう物理的な環境。精神的な環境だけじゃなくて、物理的な環境も含めて、改善に努めてくださいよ。  これは助役、助言してくださいよ。助役みずから開ける。下から見たんじゃわからない。これはすぐにでもできるから。あしたから期待していますから。助言してください。文字どおり助役が助言。 ○委員長(井筒宣弘君) いずれにしろ、今大変大切な提言がございました。各派持ち帰りになって、それこそ皆さんで検討しなきゃいけないことが多々あろうと思います。今の表現の仕方1つについても、やはり素案の文章でよかったかなと思っておりますし、世代世代、その他、全然違う感覚を持つと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○副参事[人事・組織制度担当](内田勝君) 実は16年度のシステムは先にスタートする部分がございますので、その部分は先にスタートさせていただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○委員(北村利明君) スタートしながら、それはもう仕上げていくと。開会後はないんだから。 ○副参事[人事・組織制度担当](内田勝君) はい、よろしくお願いします。 ○委員長(井筒宣弘君) それでは、そういうことで、よろしくお願いいたします。     ──────────────────────────────────── ○委員長(井筒宣弘君) 次に、報告事項(10)「電子申請・電子調達の都区市町村電子自治体共同運営について」の説明を受けます。 ○区政情報課長(横山大地郎君) 「電子申請・電子調達の都区市町村電子自治体共同運営について」、ご報告をいたします。  資料としましてはNo.6をごらんいただきたいと思います。  電子申請・電子調達につきましては、東京都及び都内区市町村で組織する共同運営協議会で検討を行ってまいりました。区としましても、協議の場で積極的に意見提案を行った上で、その趣旨を反映させるべく努力を重ねてまいりました。本日はその経緯を踏まえてご報告をします。  それでは、資料に沿いましてご説明をします。  まず、電子申請・電子調達につきましては、共同運営協議会に参加して開発・運用を進めてまいります。なお、今まで参加をして、協議を重ねてまいりました都区市町村電子自治体共同運営協議会、これにつきましては、東京電子自治体共同運営協議会と名称が変更になっております。  それでは1「電子申請について」をごらんいただきたいと思います。  電子申請につきましては、平成16年度、平成17年の1月ということになりますけれども、ここから運用を開始いたします。  まず電子申請につきましては、区民の方が、自宅その他から、パソコン等を使って、いつでもどこからでも、申請・届け出が可能となるというものでございます。また、電子申請につきましては、区民の方に利用していただきながら開発を進めるということが、こういったシステムを普及定着させていく上で必要であるという考え方に立っております。その考え方から、電子申請化する手続数を柔軟に拡大していこうということが協議会で確認をされております。  平成17年1月から開始する手続につきましては、資料の2枚目にございますけれども、14手続ということになっております。14手続ということになっておりますけれども、それ以外の手続についても、単独または複数の団体で標準化したものについては、順次電子化していくということで、手続数を拡大していこうということを確認しております。この14手続以外の手続につきましても、並行して検討が進められてまいりますので、平成16年度中にも、さらに手続数を増加させていきます。  例えば講座ですとか、駐輪場の申し込み、こういったものなど、区民の方に実際に気軽に使っていただきながら、対象手続の拡大、それからシステムの充実、こういったものを進めることによりまして、電子申請の利便性、導入効果、こういったものが発揮できると考えております。  さらに本年1月から、公的個人認証サービスというものがスタートしております。これはインターネット上でのいわゆる判こ、印章と申しますか、実印にも相当するものでございますけれども、こういった本人確認手段がサービスとしてスタートしております。電子申請のシステムにつきましても、この本人確認システムとの連携が早い段階から図られるということが予定されております。したがいまして、本人が申請していることをシステム上で確認することができるようになると考えております。  このように、平成17年1月以降の対象手続の拡大、それから本人確認手段との連携等によりまして、電子申請の利便性、それから導入効果、こういったものが発揮されるとともに、システムの安全性の確保が図られることとなりましたので、平成16年度からの運用を開始するというものでございます。協議会に参加しておりますすべての団体がこのような考え方に立った上で、対象手続の拡大に取り組んでまいりますので、対象手続等の拡大、それからシステムの効率化か進んでいくと考えております。  次に、2「電子調達について」をごらんいただきたいと思います。電子調達につきましても、平成16年度から運用を開始する。電子調達につきましては、平成16年の12月からということになりますけれども、開始してまいります。電子調達につきましては、共同運営による効果が大いに発揮できる。それから、利用者の入札参加機会等が増えることなど、効果が大いに期待できるということもございまして、平成16年の12月から運用を開始するという考えでございます。  最後に、「東京電子自治体共同運営協議会と区との関係について」ということでございます。まず、東京電子自治体共同運営協議会、これにつきましては、都内の地方公共団体が共同して電子自治体を実現して、住民サービスの向上と行政の効率化を図っていく、こういったことを目的としております。  次に、協議会の会員構成でございますけれども、これは地方公共団体ということが明確にされております。区が責任と主体性を明確にした上で、協議会運営に参加してまいります。また、電子申請等の利用に関しましては、区の個人情報保護条例、それから、昨年制定いたしました情報安全対策指針が適用になりますので、個人情報の保護に関する区の責任が明確になると考えております。  以上によりまして、都及び他の区市町村と協力して、電子申請・電子調達の開発・運用に当たることといたしまして、平成16年度から具体的なサービスを開始いたします。  以上で、電子申請・電子調達の都区市町村共同運営についてのご説明を終了させていただきます。 ○委員長(井筒宣弘君) 説明は終わりました。  ちょっと待ってください。ちょっと若干時間延長しますかね。あと、さっきの答えがあるんだ。東京都の。ぎりぎりになる。 ○委員(北村利明君) 1つは、2枚目の「初期対象手続一覧」というのがありますね。この中で、本人でなければ申請できないもの、受けることができないものは何と何があるか、ちょっと教えてください。 ○区政情報課長(横山大地郎君) 本人でなければと申しますのは、いわゆる電子申請上でということではなくて、一般的にということですか。 ○委員(北村利明君) 一般的に。 ○区政情報課長(横山大地郎君) 一般的にいえば、必ず本人でなければならないというものは……。 ○委員(北村利明君) 本人の委任状がある場合は別よ。 ○区政情報課長(横山大地郎君) そういう意味では、委任状等も含めますと、これは特に必ず本人でなければならないということはないかと思います。 ○委員(北村利明君) 委任状を持っていなければいけないというのは、本人としてみなす場合。それは本人としてみなすんだから。 ○区政情報課長(横山大地郎君) はい。わかりました。失礼いたしました。 ○委員(北村利明君) 余りかたくならないで。ふだんのにこやかな感じで。 ○区政情報課長(横山大地郎君) 委任状を含めて本人ということになりますと、これは住民票の写し、それから住民税の課税・納税証明、それから自動車税の納税証明、こういったものが本人確認になります。 ○委員(北村利明君) それ以外は本人確認が必要ないと。委任状がなくても、だれでも請求できるということになるのかな。 ○区政情報課長(横山大地郎君) 本人の確認につきましては、例えば行政情報の公開請求、こういったものにつきましては、だれでも請求できるということがございますので、特段の本人確認等は行ってございません。手続の内容等によりまして、必要に応じて本人確認を行うものもあると考えております。 ○委員(北村利明君) 例えば児童手当額改定申請、これは他人はできないね。だから、聞いている意味がちょっとわからないのかな。本人確認、本人でなきゃ申請できないもの。本人でなきゃ申請できないけれども、本人の委任状があれば申請できるもの。それを本人としてみなした場合、ここに「初期対象手続一覧」の中にあるものとして、本人じゃなくても申請できるものは何と何がありますか。情報公開はある。 ○区政情報課長(横山大地郎君) 申請につきまして、申請が行われた後に、本人を確認することが必要かどうかということで判断しますと、そういう意味では情報公開請求、これについては、厳格な本人確認とか、先ほど申し上げましたような形での本人確認というのは、当然行ってございませんけれども、畜犬死亡等も含まれるかと思いますけれども、それ以外については、交付その他の段階での本人確認といったものは、何らかの形で必要かと考えております。 ○委員(北村利明君) 本人確認の手だてが必要だね。本人が申請しているということは、明確にこれで判断できるんだと。電子申請でね。どういうふうに判断するの。 ○区政情報課長(横山大地郎君) いわゆる電子申請上の本人確認手段、こういったものにつきましては、まず、先ほど申し上げました公的個人認証の制度、公的個人認証サービスという、先ほど若干説明を申し上げましたけれども、いわゆるインターネット上の判こに相当するもの、こういったものとの連携を図った場合には、当然のことながら確実に本人である、厳格に本人だということが確認できることになります。  しかしながら、先ほども申し上げましたが、申請自体につきましてはさまざまなものがあるということで、先ほど来出ました例えば情報公開請求、これにつきましては、申請書の記載の内容のみで受けるというか、またはサービスを受ける流れの中で、窓口においでいただくことが必要な場合ですとか、そういったものがあるときには、窓口においでいただいているときに、手数料の支払いであるとか、本人の確認を行うということを含めまして、いわゆる電子申請につきましては、初期の段階としましては、今申し上げましたような本人確認手段、こういったものを含めた形で考えております。  それはなぜかと申しますと、電子申請自体は、区民の皆さんにとにかく気軽に使っていただくことを通しまして、普及定着を図っていくということが必要と考えておりますので、先ほど来申しました、必ずしも厳格に本人の確認がなくてもよい情報公開請求ですとか、例えば窓口に来るような、こういった手続、こういったものを中心に、電子申請の対象メニューを拡大していこうということで取り組んでいるところです。  このような簡便な形での運用を開始して、実際運用して、利用していただきながら、電子申請の普及定着を図りつつ、システム上での厳格な本人確認で、手数料の支払い等が行えるようなシステムを徐々に構築していくことが必要であると考えておりますので、いわゆる初期の段階としましては、先ほど来申し上げておりますように、現行で行っておりますような窓口での本人確認ということも含めた形での本人確認ということを考えております。 ○委員長(井筒宣弘君) 済みません、若干の延長をさせてください。                (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(井筒宣弘君) 時間延長されました。 ○委員(北村利明君) 今回、初期対象手続でずっと何項目か書かれているけれども、これは窓口に最終的には来てもらわなきゃいけないんで、そこで最終的な本人確認ができるんだということと、それと同時に、個人認証システムは、銀行カードの暗証番号みたいなものなんでしょう。どういうものなんだろう。  そういうカードを本人しか持ってないということで、本人で、暗証番号みたいなのを入れる方法、あるいはコンピューターで、マイコンでやったときに、個人識別の番号を打つ。番号とか、物によってはローマ字も途中で入れなきゃいけないような、そういうものをつくるということなのかな。  それが漏れたら、これは本人確認はできなくなっちゃうな。絶対漏れないということはありますか。(「住基ネットの証明があるじゃない」と呼ぶ者あり)いや、あれは、あんなのは危なくてしようがない。 ○区政情報課長(横山大地郎君) 公的個人認証サービスにつきましては、現在のところ、いわゆる住基カード、これにつけ加える形でサービスをいたしております。それに電子証明書というのを打ち込みまして、それをもとにご自宅で、そのカードを挿入していただいて、事前に登録した暗証番号を打ち込んで、文書の送付をする、簡単に申し上げますと、そういったシステムでございます。 ○委員(北村利明君) 暗証番号だろう、それは。そのカードは暗証番号だけなんですよ。私は全くこれは、この東京電子自治体共同運営協議会に関係している、そういうところを、財政的に何かもうけさせるだけのものじゃないの、そんな気がしてしようがないの。業者をもうけさせるだけ。  例えばカードに指紋とか、そういうものがあるんだったら、かなりの信憑性は出ますよ。最近パスポートなんかが、そういう指紋とか、本人の写真とか、組み込まれて、そういうのはあるけれども、対応をそうやってきている、ケースにもありますよ。指紋というのは大体みんな違うからね。やはり指紋がこの中に組み込まれているようなもののほうが、かなりいい。そこまではまだ行っていないわけね。暗証番号だけだ。  カードを落としたとき、暗証番号を覚えられていたら、取られちゃうんだ。その辺の欠陥がまだあるということだ。欠陥はあるだろう。そういう不安というのは、特に慎重を期さなきゃいけない。行政が安易に飛びつくものじゃないと私は思うんですよ。信頼性がしっかり確保された中で進めていく。幾らかかっていますか、これ。 ○区政情報課長(横山大地郎君) 経費と申しますと、区の負担分という意味ですか。電子申請につきましては、平成16年度分は、区としては50万円でございます。 ○委員(北村利明君) たったそれだけで済んでいるの。区としてこの協議会の運営の負担も含めてよ。 ○区政情報課長(横山大地郎君) 16年度につきましては、利用機関等も限られておりますので、電子申請・電子調達、それから基盤の運用、こういったものを含めまして、240万円程度でございます。 ○委員(北村利明君) そうすると、こういう基盤には、区の財政は一銭も使ってないということね。 ○区政情報課長(横山大地郎君) 16年度から21年度までの利用料金、利用委託料ということで、それぞれ計上されておりますので、それとは別に、システムに対する経費ということでは支払ってはおりません。ですから、それ自体は委託料という形での支払いということです。 ○委員(北村利明君) そうすると、私の一般的な生活感覚で言うと、水道屋さんとか、電気屋さん、電話屋さん、そういうように利用した分の料金だけを清算すれば済むんだということかな。基盤は、どこかの民間の会社がやっている。あるいは国がポンとお金を出したとか、東京都がお金を出して基盤整備をしたとか。その利用料だけを払えばいいのかな。
    区政情報課長(横山大地郎君) 委託料と申しますのは、システムの開発、それから運用、こういったものに関する委託の経費ということが、今申し上げた金額でございます。 ○委員(北村利明君) 何億という話が飛んできているわけ。例えば今回のあれは、何億かかります。今のコンピューターからやるものに何億かけています。維持管理は幾らかかっていますか。 ○委員(小斉太郎君) だから、50ぐらいの自治体で分けたらそうなるわけ。 ○区政情報課長(横山大地郎君) 1団体、港区の委託経費ということではなくて、平成16年度は54団体ということになりますけれども、総経費でいきますと、5年、16年度から21年度までの経費としましては、38億8,400万円程度ということになります。ただ、これにつきましては、これから具体的な契約ということがございますので、金額については変動するかと考えております。 ○委員(北村利明君) 54分の38億と、単純に。そういうことで考えれば大体いいのね。 ○区政情報課長(横山大地郎君) 案分につきましては、電子申請につきましては、基本的には人口案分、それから調達につきましては、契約件数、こういったものを基準に計算しております。 ○委員(北村利明君) 前回、これの報告があったときに、非常に不明な部分がいっぱいあって、そのまま来ちゃっているんだよね。だから、もう少しわかりやすくしてくれないかな。今じゃなくていいよ。同時に、個人の認証をどういう手だてでしっかりやっていくか。今の欠陥は、どういう欠陥があるのか。そういう心配事から改善が始まるからね。すべてこれで万全だなんて思ってないでしょう、あなたたちも。そういうのが、機会があったら整理して、いろいろ聞く機会を設けてくださいよ。これは委員長にもお願いしておきます。 ○委員(小斉太郎君) 今の話にもありましたけれども、今の北村委員の話は繰り返さないですが、これはワンストップとか、ノンストップとか言っていますけれども、実際は、窓口に来なきゃいけない段階なんです、今まだね。個人認証の仕組みも、これからなんですよ。ですから、もしやるとしても、簡単に言えば、住民票の写しの交付申請を、コンピューターでして、翌日か当日かわからないけど、区役所まで来て、それでコンピューターで申し込んだんですけどと言って、住民票をもらう、お金を払って。  だから、本当のノンストップというんであれば、コンピューターの画面上でできるようになって、初めてノンストップなわけ。それには公的認証も必要だし、決済システムも必要なわけ。それが整わない中で、見切り発車するのは、私は疑問があるということを、1つ申し上げるということなんです。  これから、役所の権限でおやりになられてしまうのかもしれないけど、私は、現段階では、大いなる疑問符を持っているということは言っておかないと、認めたことになっちゃうから。それだけ。 ○委員(熊田ちづ子君) 同じ議論しているんだよ、前回と。 ○委員(北村利明君) だから、今、急いでやる必要ないというのは、大体大方の意見だよ。 ○委員長(井筒宣弘君) それはパソコンで申し込むんでしょう。港区の家庭のパソコンの普及率はどのぐらいなの。 ○委員(横山勝司君) だって、画面から証明書が出てくるわけじゃないんだから。来なきゃだめなんだもの。 ○委員長(井筒宣弘君) 物すごい普及率が低いんじゃないの。 ○委員(横山勝司君) コンピューターから証明書がポンとうちにいて出てくるんならいいよ。取りに来るんじゃ、もう。 ○区政情報課長(横山大地郎君) 先般行いました港区民世論調査、これにこういったデータが出てございます。パソコン及びパソコン以外での機器でのインターネットの利用は25.3%、それからパソコンのみでインターネットを利用している方が25.5%ということでございますので、両方合わせますと50%強、こういった方々が利用されているということでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) おかしい。 ○委員(北村利明君) だから、そうはいかぬよ。 ○委員(熊田ちづ子君) そうはいかないよ。25%だよ。そういう数字の使い方をされちゃ困る。 ○委員(小斉太郎君) 疑問があるということを、やっぱり心得てやらなくちゃいけない。 ○委員(北村利明君) それで、これはいつからやる。 ○委員長(井筒宣弘君) 今、私の言いたいことはわかるかな。これだけみんなが疑問を持っているということなんだよ。そういうことが委員会の前に精査する中で、この間、このような質問がありましたけれどもということで答えが出たって、おかしくないんじゃないの。 ○委員(北村利明君) 委員長、今の委員長の言うこともわかるんだけど、54団体というのは東京都内の地方公共団体すべてですか。 ○区政情報課長(横山大地郎君) 平成16年度の4月で2団体が参加しまして、54団体ということになりますけれども、それによりまして、いわゆる島しょの9団体を除いてすべてが参加するということでございます。 ○委員(北村利明君) じゃ9団体はまだ足踏みしているわけだ。その9団体が加盟しない理由があるわけだ。うちの議会はみんな仲がいいから、大体進んだことをやるときは、みんな一致してやれということになるんだけれども、今のを見てもわかるように、大方疑問を持っているんだよ。議決案件じゃないから、そういう場がないだけで、今、大方がそうですよ。  だから、その辺はやっぱり慎重な上にも慎重を期して、ここで出てきているいろんな疑問点については、そういう協議会なり何なりの場に、しっかり伝えて、しっかり検証された後にすればいいんだ。やっぱり出ていってもいいんじゃないの。大体相撲だって、横綱は一番最後じゃないか。一番先頭走ってくるのは、それこそ朝から相撲とっている人たちだよ。港区は、幾ら推進といったって、一番最初にそういう危険な場所に飛び込むような勇気持ってないだろう。ちょっとその辺は慎重にやってくださいよ。 ○委員(横山勝司君) これだけ先へ行くのか。何だって、一番最後なんだから、みんな。 ○区政情報課長(横山大地郎君) 電子申請につきましては、ご指摘のように、例えば本人確認手段、それから支払い手段、こういったものとの連携がこれからの課題だということで認識しております。そういう意味では、電子申請自体の本来的なあるべき姿ということからしますと、現段階で開設しようとしているサービス自体は、大分見劣りがするものかと考えます。しかしながら、電子申請自体は、先ほど来申し上げましたように、区民の方になるべく使っていただく中で、普及定着を図っていくという基本的な観点がございます。したがいまして、本人確認等が必要なものにつきましては、現在行っているもので補いつつ、電子申請として利用が可能なものについては、順次電子申請をしていくということを通して、利用の提供の場を提供して、区民の方にどんどんなれていただくということが必要と考えますので。 ○委員(北村利明君) なれてくれば安全だということじゃないんだよ。 ○委員(小斉太郎君) 今いろいろ言いわけみたいなことを言ってるけれども、多分、推測するに、23区一体で基盤整備するのに、港区だけ抜けるというのがいかがかなと思っていると思うんです。だから、それをはっきり言って、それは課長には無理かもしれないけれども、ある程度の責任ある人が言って、実際にどういうサービスを俎上にのせるかは、これから議会の意見も聞いて考えるけれども、とりあえず16年度から23区、ほかの区も全部入るから、基盤整備をみんなと一緒にやるという意味で、負担金だけは払っていきながら、どういうサービスについて、電子申請の俎上にのせるかは考えていくぐらいのことを、はっきり言った方がいいと思うな。 ○委員(横山勝司君) 今、そこだよな。慌ててやっちゃだめだよ。 ○委員(北村利明君) 分担金はやっぱり仲間内のあれでやるにしても、安全性を確認してから、具体的なシステムの中に入り込んでいったらどうかということなんだよ。これは本当に大胆な小斉委員としては非常に慎重で、これは大体みんな議会の意向だということ。もし異論があったら言ってくださいよね。 ○政策経営部長(野村茂君) 前回の質疑応答から、きょうの質疑応答に至るまでご理解いただけるほど、大きな改善点がないという、大変重い指摘をいただきましたが、結論的に言えば、今、小斉委員が集約していただいたことを踏まえて、今後対応させていただきますが、きょう実は報告させていただいたのは、担当課長としては、前回の総務常任委員会にいろいろ指摘をいただいたことを、この協議会の場に、事務局レベルでございますけれども、かなり議会にいろんな疑問や意見があるということを伝えて、協議交渉をして、一定の前進がなされてきた。したがって、港区としても、今おっしゃっていただきましたけれども、23区、あるいは都下の市等と一体となって、基盤整備に足並みをそろえたいという気持ちがあって、きょう報告させていただいたという趣旨でございまして、ご懸念の点についての改善すべきことは、引き続き私ども、主体と責任を持って、協議と提案をさせていただきますので、よろしくご理解いただきたいと思います。 ○委員(北村利明君) 来年の1月というのはないのね。 ○委員長(井筒宣弘君) 区政情報課長、今のご意見を踏まえて、お願いいたします。この件の報告を終わります。     ──────────────────────────────────── ○委員長(井筒宣弘君) 先ほどペンディングになっていることがあったけれども、いかがですか。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) 先ほどのご質問にお答えをいたします。  先ほど東京都の再開発事業課というところに問い合わせをさせていただきました。そうしましたら、一応仮処分計画の縦覧は2月20日から3月4日の14日間ということでございますけれども、この案の縦覧の前に、港区もそうですけれども、港区以外の一般の地権者の方についても個々にご相談をする中で金額等はお示しをしていると。  といいますのは、いきなり計画案の縦覧という形、そこで初めて見るというような形ですと、納得いかないというケースも出てきますし、混乱をするということで、個別にご相談する中で、一般の地権者の方にも金額はお示ししているということでございました。  したがいまして、今回のこの数字を、議案等に掲出する中で、使用するということについては、提示したものでございますので、港区の判断でやっていただいて構わないのではないかというような回答をいただいておるところでございます。 ○委員(北村利明君) 個人が地権者、これは今言った個人というのは地権者だよね。地権者が個人的に聞きに来れば、そうっと教えてあげるよということだね。したがって、港区にもそうっと教えたんだから、あとは港区の判断で対応してくださって結構ですよと。そうっと教える内容のものですか、これ。  なぜ公告縦覧が必要なんですか。なぜ審議会で決定しなきゃいけないんですか。なぜ建設大臣の承認を得なきゃいけないんですか。個人的に内緒で教えますなんて、そんなんだったら、こういう制度そのものは何でもなくなるよ。公平性も担保できないよ。よく東京都はそういうことを平気で言ってくるね。内緒で聞きに行けば、内緒で教えてあげますよということね。東京都の言い分、メモとして出してください。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) 通常、先ほど言いましたように、いきなり計画の案の縦覧という形をしても、混乱をするということもありますので、個々に生活再建をするために売るという資産がどのくらいかという数字をお示しをして、ご相談しながらやっていくということでございます。この案を縦覧後につきましても、それぞれの意見を処理する段階で、処分計画の審議会の議決という形になり、大臣等の認可という形になっていくものでございますので、その前の段階でございますので、何とぞご理解をいただきたいと思います。 ○委員(北村利明君) いや、それは私は違うと思う。公平性がどこで担保されますか。個人的に聞きに来たら教えてあげたと。よく昔、区の管理職、公務員の管理職がやった手だてが、同じような手だてがあった。ちょっと披露しましょう。  あなたは非常に仕事をよくやるから、特別昇給、今回、3短させてあげますよと。特別昇給だったら枠が決まっているから、いいだろうけれども。ところが、空超勤。あなたはよく仕事をするから、空超勤を3時間余分につけておいたからねと。本人はそう思い込んでいるわけよ。ところが、用意ドンで給与の明細をみんなで開示したら、そう言われた人が一番低かった。個人的にはそうっと耳打ちして教えるけれども、全体開いてみたら、大きなアンバランスがあった。だまされたと言っても、これはらちはもうあかないんです。  今回の場合、これはなぜ大臣認可が必要かというと、公平性をいかに担保するかということがあるからなんですよ。その前の縦覧も、公平性をいかに担保するかということがあるからなんです。個人が行って、これを内緒で教えてあげるなんて、そういうものじゃないんだよ。だから、これは委員長、ちょっとまずいよ。公平性をいかに担保するかというところが、こういう再開発事業の一番のポイントなんだから。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) 内緒で教えるというよりは、他の地権者のものは、他の地権者には基本的には公表しないわけでございます。内緒で今回港区だけ教えてくれということで、ほかの地権者が、自分のところはそれが教えてもらえないのに、港区だけ、公の立場を利用して、内緒で教えてもらったということではございませんで、これは一般の地権者も、ご自分の資産等の評価ということになりますけれども、これについては協議の中でお示しをして、一応理解をいただく。そういう作業は一般的に行われているということでございますので、北村委員のおっしゃっていることではないと考えております。 ○委員(北村利明君) そうすると、管理処分計画というのは全体の計画ではなく、個人個人の権利変換が示されているものだと。縦覧というのは、じゃ、これは何ですか。そうなったら縦覧手続なんて要らないじゃない、個人に知らせれば。縦覧って何ですか。 ○委員(横山勝司君) そういうことをやるんだという規則になっているからやっているだけだ。 ○委員(小斉太郎君) 縦覧というのはだれでも見られるわけでしょう。だから、そこが公平性の担保なんだ。 ○委員(北村利明君) これは本当にそうなんですか。じゃ、何もお金をかけて縦覧手続をやる必要はないじゃないですか。 ○委員(横山勝司君) ひとつ縦覧しているのを見に行ってみようか。どういう形でしているか。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) 縦覧期間中に自分のものを見て。 ○委員(北村利明君) だって、その前に内緒で教えてくれるんでしょうに。いや、これはだめ。 ○契約管財課長(小池眞喜夫君) 意見を言うという形でございますので、基本的に、東京都の方は。 ○委員(北村利明君) もしやるんだったら、時間をかけてやりましょうよ。これはその辺の基本的なところから起こしていかなければ、私、了解しない。私が了解しないような問題じゃなく、公平性をどこで担保できるか、公な事業に対しての。その辺の大きな疑問を私は持った。したがって、きょうは保留にしておいてください。  それで、私は先ほどいろんな心配をして、少なくとも区が内緒で聞いたものを、財価審は秘密を守る義務があるからいいけれども、議案として出てきたら、平米当たり幾らの価格でこの新しい建物が評価されているかというのが一目瞭然でわかってきちゃう。共益費が幾らかというのも出ちゃっている。そういう問題も出てきちゃうんで、これはちょっと私はそういうことを疑問に思った以上、また公な席で問いただした以上、安易にきょう納得するわけにはいきません。 ○委員(小斉太郎君) 建物の処分については、議案で向こうが出すわけでしょう。そのときに一定の議論があって、これは性質上、こっちは報告で、建物は議案なんだけれども、そのときに、まず1つは、議論できるのかな、合わせた形で。実質的にね。もうすぐ定例会に入っちゃうんで、そこでも結論が得られないとか納得が得られない部分があれば、また考えるということでやむを得ないんじゃないですかね。 ○委員(北村利明君) 委員長、これは20日前後だと思いますよ、都が縦覧をかけるのが。 ○委員長(井筒宣弘君) 2月の20日から3月14日まで。 ○委員(北村利明君) それ以降、登記手続をとっても、何ら問題はないんじゃないですか。それを一番最初に私は言っているんですよ。 ○委員長(井筒宣弘君) いずれにしろ、議案でもう出ている部分について、そのときになって審議をもう1回するしかないだろうな。これはきょう、ここで今したところで、進まないからね。 ○委員(小斉太郎君) そのときはきちっと態度を明らかにしなきゃいけないわけですから、場合によっては、継続にして、さらに審議を深めなきゃいけなくなるかもしれないし。きちんとしますよ。 ○委員(横山勝司君) これは報告事項の1つだから。 ○委員長(井筒宣弘君) そういうことで仕切らしてもらおうかな。 ○委員(北村利明君) そうすると、ここで確認しておきますけれども、報告事項に示された数値、また議案として既に措置されているものの数値、これはもう既に縦覧前に秘密でも何でもないんだ、公にして大いに結構ですよということは、港区の判断としてやったということなんです。東京都は、港区の判断でやってくれということなんで。ゴーを出しているわけじゃないんでしょう。そういう責任は区長か。その責任の所在だけはっきりさせてください。 ○委員長(井筒宣弘君) 今、小斉委員の発言にもあるけれども、定例会に入ってから、これは議案とともにやりましょう。そうせざるを得ないでしょう。 ○委員(北村利明君) だから、撤回をしないということを、それは文書で出してください。東京都のそういう趣旨の文書を出してくださいよ、今の瞬間。そうでなかったら、私、安心して進めませんよ。縦覧された後だったら私は安心します。 ○委員長(井筒宣弘君) 定例会前には、もうやることはないんだから、26日以降になってしまう。それは当然の話。 ○委員(藤本潔君) 今の委員長の仕切りでいいんじゃないの。もう5時半だよ、5時半。 ○委員(北村利明君) 本当に再度聞くけど、撤回しないのね。文書の回収もしないのね。それは港区の判断としてやったということね。その判断は庁議で判断したんだろうから、庁議の責任者である区長に責任があるということを明確にしておいていいですね。 ○政策経営部長(野村茂君) 議案として私ども出しておりますので、責任の所在は、区が出したわけでございますので、区長ということになるのは、ご指摘のとおりかと思います。 ○委員(北村利明君) 後からでいいから、文書をちゃんと出しておいてください、東京都のね。 ○委員長(井筒宣弘君) よろしくお願いします。何しろ頑張ってください。  (6)、(7)の両件については、改めて議案とともに質疑を行ないます。      ─────────────────────────────────── ○委員長(井筒宣弘君) 次に、審議事項に入ります。  「請願7件」については、本日継続にしたいと思いますが、よろしいですか。                (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(井筒宣弘君) 本日継続と決定いたしました。      ─────────────────────────────────── ○委員長(井筒宣弘君) 「発案15第9号 地方行政制度と財政問題の調査について」ですが、それと、陳情書1件が議長あて提出され、当い委員会には送付されてきております。お手元配付にございます。  ほかに、本発案について何かご発言はございますか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(井筒宣弘君) なければ、本発案につきましては、本日継続にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(井筒宣弘君) 本日継続とさせていただきます。  その他ないと思いますので、閉会いたします。                 午後 5時28分 閉会...